宅地建物取引士。国家資格です。
本日10月21日(日)に平成30年度の試験がありましたので、来年宅地建物取引士がまた増えることになります。
(やめる方もいらっしゃいますが、試験に合格すると欠格事由に当たらない限り一生有効な資格です)
合格した方、おめでとうございます!
不合格の方、来年合格目指して頑張りましょう!
いずれにしても受験生の皆様、お疲れ様でした。
不動産は不動産屋で購入?
不動産を購入する際に、ほとんどの方が不動産屋を経由して購入されると思います。
不動産屋といっても、色々意味合いがありますが。(売買だけの会社、大工さんもいる会社などなど)
個人売買でなければ、基本的に不動産屋さんで購入するという形になりますね。
登記や交渉などなかなか自分でするにはハードルが高いですし。
車購入と同じイメージだと分かりやすいですかね。
不動産屋はみな宅地建物取引士?
答えはNoです。ひっかけみたいな問題かもしれませんが、不動産屋にはパートの事務の方やWebを担当している方、経理をしている方などもいますので、一概に全員が宅地建物取引士であるとは言えません。
が、宅地建物取引士を受講するにはほとんど要件は要りませんので、実は全員宅地建物取引士ですという会社も中にはいるかもしれませんね!
ただし、不動産業(ここでは宅地建物取引業といいますね)を営む会社には、必ず5人に1人の割合で宅地建物取引士(専任)を置かなければならないというルールがあります。
従って、必ず1人以上は宅地建物取引士がいるということになります。
宅地建物取引士からしか不動産は購入できないのですか?
いいえ、そんなことはありません。
住宅購入等を検討されている方などで、不動産営業パーソンから名刺をもらったことありませんか?
その名刺に宅地建物取引士なら大体の営業パーソンは資格名を入れています(持ってたら入れたいですよね!)
しかしながら入っていなければ、恐らくは宅地建物取引士の資格を持っていない営業パーソンとなります。
持っていなくても営業してますよね。
そもそも、新卒の方が持っていなくて営業出来なかったら、資格取るまで何もできないですよね。
ですので、宅地建物取引士でなくとも、営業行為をすることが全く問題ありませんので、ご心配なく。
また、宅地建物取引士でないからといって、営業力が劣るかというとこれも違います。
資格がない場合には、後述する内容が出来ないだけです。
資格≠敏腕ではないのでご注意ください。
宅地建物取引士しかできない事って?
宅地建物取引士にしかできないことは以下の3点です。
①重要事項説明書の説明(契約締結前までに説明がありますよ)
②重要事項説明書への記名押印
③契約書への記名押印
これだけです!現在は。
これだけの差で国家資格がいるの??と思われた方もいるかと思います。
が、これがなければ取引すらできないのです。
ですから、会社にとってもお客様にとっても非常に重要なパーソンであることには間違いありません。
これからAIの時代に入り、どんどんロボットが活躍していくでしょう。
しかし、どんな時代でもココロとココロを通わせた接客と応対が必要だろうと思います。
みなさんも、不動産購入の際には、親身になって対応してくれる営業パーソンと出会ってほしいと思います。
ちなみに!アメリカではこの宅地建物取引士に該当する資格は、弁護士などと同格以上とされており、この該当する資格を持っていないと不動産業に関わることすらできないそうです。
余談でした。