約40年ぶりに改正された相続法。
令和元年7月1日より施行されます。
興味深いお話ですよね。
相続人ではない親族も相続の対象に!
現実にはこれまで相続人ではない親族(子の配偶者)が、義理両親の介護するケースが多いように思われます。
にもかかわらず、これまで子の配偶者(つまりお嫁さんやお婿さんですね)には、相続権はありませんでした。
ひどい話です。
これを是正するために、今回の改正で相続人では親族もある一定の資格を満たせば相続の対象になります。
資格:無償で被相続人の介護や看病に貢献し、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合
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無償でという部分がキーワードでしょうか。どう証明するのか非常に難しい部分かもしれません。
奥様は無償で家に住み続けられる?
配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利を配偶者居住権といい、今回新たに創設されました。
奥様が相続するときに住んでいた家(ご主人様名義)を、これまでも住むことは出来ました。
しかし、家の評価額が高いと、その分を差し引かれて現金などの預貯金を分配されますので、生活費の負担に不安を抱えるケースがありました。
今回の改正では、配偶者居住権を利用することで、家の価値を減らし多く現金などを相続できるようにしました。
計算方法については、司法書士や税理士の先生方にお尋ねください。
遺言の項目詳細がパソコンで作成可能に!
自筆で書く遺言書に限りますが、相続の対象物(目録)をパソコンで作成することが可能になりました。
これまではすべて自筆で行わなければならなかった作業が短縮でき、より楽に遺言書を作成できます。
なお、遺言書自体は手書き自筆だけです。
法務局で自筆遺言書保管が可能に!
これまで自筆遺言書の保管と言えば、自宅しかありませんでした。
生前に誰かに見つからないかなど、少々びくびくする部分もあったかと思います。
今回の改正では、法務局で保管をしてくれることになりました。
保管してくれる法務局では、原本とその中身をデータ化したもの両方を保管します。
これからは、相続をするときに必ず遺言書が届けられていないかを法務局に確認する必要がありますね。
他にも改正項目がいっぱい
遺産の分割協議が終わるまでは、その家に住み続けられる権利や、相続開始前に預貯金など一部払い戻しが可能になったりとかなり現在の状況にあった改正内容ではないでしょうか。
施行は7月1日からだが、段階的施行内容も
原則7月1日からの施行ですが、配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設は令和2年4月1日からと段階的に施行されることになります。
相続は突然やってきますので、慌てずに法律をきちんと確認してくださいね。
いかがでしたか?
民法は非常に内容が難しいです。
しかし、今回の相続法の改正は比較的優しいのではないかと思います。
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