不動産契約時に売買契約書を取り交わす前に、内容の説明が営業マンからあります。
売買契約書の内容は、結構難しい言葉で記述されているので読んだだけではわからないと思います。
ひと際、「これ何だろう」という部分をご紹介します。
契約条項にある「履行の着手」とは
この「履行の着手」という文字が出てくるのは、だいたい「契約の解除」にあたる条項です。
契約解除をいつまで認めるかという内容になります。
条項では「相手方がこの契約の履行に着手したとき」や「令和××年×月×日まで」などが記載されていることが多いです。
「履行の着手」とはいつのことだろうか
何の履行?と思う方が多いでしょう。
「履行」とは(約束などを)実際に行うことが意味となっています。
では何を実際に行う時を指すのでしょうか。
実は明確な条件があるわけではありません。
この売買契約の取引条件を実施した場合のよう
一応、過去に判決が出ているようです。
「一般的な売買契約において行われる、通常行為ではなく、当該売買契約の取引条件を実施する行為」をしたときに履行の着手と認められたようです。
ではどんなことが認められて、どんなことが認められないのでしょうか。
住宅ローンの申し込みは履行の着手にならないようです
住宅ローンの申し込みは当然行われる行為となるようですので、履行の着手には該当しないようです。
また、未完成物件を契約した場合で、契約後に実施される建築行為は履行の着手に該当しません。
なぜって?契約しなくても建築予定だったでしょ?ってことです。
引越し業者契約など、新居入居を前提とした付随契約行為は履行の着手
売主側は所有権移転だったり、買主の意向に沿って建築資材を発注したりした場合に履行の着手と認められます。
また、買主側は引越し業者との契約など、新居入居を前提とした付随契約行為をしたり、中間金を支払ったりするなどで履行の着手と認められます。
契約行為は慎重に
これまでに書きましたが履行の着手は、非常にあいまいな言葉ですね。
よく裁判にもなっているようです。
もめると後々大変ですので、契約するときは慎重に行いましょう。
気になったら営業マンにきちんと聞いてください。
はぐらかされる営業マンは危険です。後で何かあっても助けてくれませんよ。
いかがでしたか?
買う前のアドバイスを書いてみました。
どこで買うにしても必ず契約書を交わします。
気になる点などがあったら必ず聞いてくださいね。
今日はここまで!食卓の話題にどうぞ!
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