0120-1504-09
menu

不動産に関する税金④

Top/ブログ/不動産に関する税金④

控除 いっぱい 選択
不動産に関する税金もそろそろ終盤にさしかかってきました。
今回は前回の続きで、譲渡所得の特別控除or特例について書いていきますね

不動産に関する税金④

1.譲渡所得の特例

③特定居住用財産の買い換えの特例
これは、売った家より買った家の金額が大きかったら課税されない制度です。
実際は課税が免除されるわけではなく、翌年以降に課税が持ち越されることになります。

・売った家の譲渡金額≦買った家の取得金額の場合は、この売った家の譲渡金額は課税されませんが、買った家に引き継がれることになるのですが、この特例を受けるためには税務署に確定申告せねばなりません(取得日が引き継がれないので)
・売った家の譲渡金額≧買った家の取得金額の場合は、その差額部分の譲渡益に課税され、残りは課税されません。

【適用要件】
・所有期間10年超&居住期間10年以上(売る家)
・床面積が50㎡以上(買う家)
・敷地面積が500㎡以下(買う家)
・譲渡した年の前年、譲渡した年、譲渡した年の年末までに新しい家を取得(買う家)
・中古の耐火建築物(マンションなど)の場合は、新築から25年以内もしくは新耐震基準に適合している家(買う家)
・居住用財産
・配偶者、直系血族(親、子、孫など)、生計を一緒にしている親族への譲渡でないこと
・譲渡年、前年、前々年に「3,000万円控除」や「5,000万円控除」、「住居用財産の軽減税率の特例」等を受けていない事。

かなりややこしいです。

④居住用財産の軽減税率の特例
譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超の居住財産を譲渡した場合は、「3,000万円控除」もしくは「5,000万円控除」の適用後の金額(6,000万円以下)について10%(所得税)の軽減税率があります。

実は、前回の①「3,000万円控除」&②「5,000万円控除」は③「特定居住用の買い換え特例」とは併用できません!
また、④「居住用財産の軽減税率の特例」も③「特定居住用の買い換え特例」とは併用できません!

しかし!①「3,000万円控除」&②「5,000万円控除」と④「居住用財産の軽減税率の特例」は併用できるのです!

⑤住宅ローン控除
お家をローンで買った翌年から住宅ローンの残高に応じて10年間税控除を受けられるシステム。
控除率は1%ですので、結構還付金は大きいです。

申請は簡単。10年分の申請用紙が市町村から送られてきますので(大切に保管してね)、ローン会社から毎年送られてくるローン残高を用紙に記入するだけ!

サラリーマンの方でしたら、そのまま会社へ年末調整と共に提出。
確定申告の方は、確定申告の用紙と共に提出してください。

【適用要件】
・返済期間10年以上の住宅ローン
・所得合計3,000万円以内
・住宅を取得した日から6か月以内に居住、翌年の年末まで居住し続けること
・床面積50㎡以上&床面積の半分以上が居住部分
・居住年、前年、前々年、翌年、翌々年に①②③④を受けていないこと

これらの特例は、いつでもあるわけではありません。期間が定められていますのでいつ終了になるか分かりませんので、ご注意ください。

家を持った後のこともしっかり考えて、購入しましょうね!

ご相談はオークホームまで!

物件検索は、ERAオークホームで!
(奈良市、生駒市、大和郡山市、都跡小学校区、六条校区、あすか野小学校区、あやめ池小学校区、郡山西小学校区、右京小学校区、平城西小学校区、大安寺西小学校区、富雄南小学校区、右京小学校区、済美小学校区、平城中学校区、飛鳥小学校区、明治小学校区、左京小学校区、佐保小学校区、帯解小学校区、済美南小学校区、辰市小学校区、登美ヶ丘小学校区、平城西小学校区、東登美ヶ丘小学校区、郡山西小学校区)

https://www.oakhome.co.jp