不動産に関する税金にもいろんな種類があることが、分かってきましたね。
今回は、不動産を売却した際に発生する税金についてご紹介していきたいと思います。
不動産に関する税金③
不動産を売却した際にかかる税金は2つあります。
1.所得税2.住民税
(住民税については、割愛しますね)
1.所得税
これはみなさんだいたいご存知ですよね。働いて賃金貰ったら引かれるヤツです。
キチンというと、1月1日~12月31日までの1年間に得た収入から必要経費(保険とか経費とか控除されるものなど)を引いたもの「所得=収入―必要経費」に掛かる税金のことを「所得税」といいます。
所得には10種類ありますが、ここでは実はみなさんによーく関わるかもしれない「譲渡所得」に対する税金についてお話していきますね。
譲渡所得って何?
文字通り、譲渡いわゆる売却することによって得た所得のことを言います。土地、建物、ゴルフ会員権などの売却です。一応?ここでは、不動産に関する税金に関して取り扱っていますので、土地と建物等の不動産譲渡についてフォーカスします。
ここで、注目です!
「不動産の売却なんてこの先もないわ」「頻繁にあることはないわ」「そもそも不動産持ってないから関係ないね」
そう思っているそこのあなた!!!
これは不意にやってくる話なのです。
例えば、お家を購入していざ住んでおりましても、家族の急な転勤などで、なくなく手放さなければならないケースもありますよね?さらに、急に不動産を相続して、使わないから売却しないと固定資産税などが不必要にかかってしまうというケースも考えられますよ?さらに、道路拡張(高速道路の開通など)による立ち退きなどもね!
私の知人でこのような状況に遭遇した人をたくさん見てきました。
納得いきましたでしょうか。では行きましょー。
■譲渡所得の計算は?
譲渡所得金額=総収入金額―(取得費+譲渡費用)となります。
取得費:あくまでも例ですが、譲渡する建物などの試算を購入した時の代金や不動産取得税などです。一応例外として、取得費が不明な場合は収入額の5%を取得費として計算することが出来ますよ。
譲渡費用:譲渡する時に掛かる仲介手数料支払い、印紙税、倒壊費用(建て壊しですね)などです。
■譲渡所得にかかる税率は?
譲渡所得の税額=譲渡所得金額×税率※です。
※この税率は2つあります。
①短期譲渡所得:譲渡した年の1月1日時点(←ここ重要)で所有期間が5年以下の場合は所得税30%(住民税は9%)
②長期譲渡所得:譲渡した年の1月1日時点(←ここ重要)で所有期間が5年超の場合は所得税15%(住民税は5%)
譲渡所得にも控除特例あり
居住用の財産が対象となりますが、一定要件を満たした場合に以下の控除を受けることが出来ます。
①居住用財産の3,000万円控除
居住用の財産を売却(譲渡)して売却益が出た場合、譲渡所得金額から最高3,000万円の控除が受けられます!
(課税)譲渡所得の金額=総収入額―(取得費+譲渡費用)―3,000万円
ここのポイントは、住宅(資産)を所有している期間は関係ありません。が適用要件がきちんとあるので、注意してください。
【適用要件】
・居住用であること(現在居住しているもしくは、過去に居住していて居住しなくなってから3年を経過する12月31日まで)
・配偶者、直系血族(親、子、孫も)、生計を共にしている親族はダメ!
・前年、前々年にこの特例を受けていない。
・譲渡した年、前年、前々年に居住用の財産組み換えの特例等を受けていない
②収用など(立ち退きとかですね)の5,000万円特別控除
収用等による土地や家屋を売却(譲渡)した場合には、譲渡所得金額から最高de5,000万円を控除することができます。
(課税)譲渡所得の金額=総収入額―(取得費+譲渡費用)―5,000万円
ここのポイントも同じで、住宅(資産)を所有している期間は関係ありません。
【適用要件】
・土地収用法、都市計画法によって資産が収用などされ(取られちゃったり)、補償金を受取っている
・最初の買取などの申し出があった日から、6か月を経過した日までに譲渡
・公共事業の施工者から最初に(ポイント)買取などの申し出を受けた者による譲渡
→違う人が譲渡してもこの特例は受けれませんので注意!
今回のこの辺で!