「この物件いいなぁ」「欲しいなぁ」「家賃勿体ないし買おうか」と住宅購入を検討されている方々。
住宅の金額だけで判断していませんか?
住宅を購入する際には様々な税金がかかります。
今回はどのような税金が掛かるのかご紹介していきたいと思います。
不動産に関する税金①
不動産を取得するときにかかる税金は3つあります。
1.不動産取得税、2.登録免許税、3.印紙税
1.不動産取得税
文字通り不動産を取得した場合(購入だけでなく、増改築や贈与などでも)に不動産取得税が必要となります。
ただし、相続の場合には不動産取得税は掛かりません
ちなみに、この税はどこに対して支払うのかというと、不動産のある都道府県に対してです。ここは特に重要ではないですが、住んでる街の税金になるんだなぁと思ってみてください。
では、この不動産取得税はどうやって計算されるのかというと、以下の計算式になります。
不動産取得税=固定資産税評価額×税率
この税率は2021年3月31日までは3%です。(原則は4%です。住宅以外の建物の場合は4%ですよ)
「固定資産税評価額」って何
これは固定資産税を算出する際に基準とする価格で、各市町村が決定しています。
どうやって調べるのかというと、各市町村で固定資産課税台帳を閲覧します。
とはいえ、基本的に不動産屋が算出しますので、気になる方は調べてみてください。
不動産取得税には特例がある
車のエコカー減税のように、不動産にも減税措置が図られるケースがあります。
(1)新築住宅購入の場合
不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%です。
これにはいくつか要件がありますので、ご注意を。
【要件】
・築年数:新築
・床面積:50㎡以上(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上)かつ240㎡以下
・その他:居住用もしくは賃貸用
(2)中古住宅の場合
不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額※)×3%
これにもいくつか要件がありますので、ご注意を。
【要件】
・築年数:昭和57年1月1日以降に新築もしくは一定耐震基準を満たす住居
・床面積:50㎡以上かつ240㎡以下(賃貸住宅の場合は適用不可です)
・その他:居住用
※控除額は新築された年月と各都道府県によって変わってきます。
例えば、奈良県では平成9年4月1日以降に建てられた建物は1,200万円の控除となり、昭和57年1月1日~昭和60年6月30日の間に建てられた建物は420万円の控除となります。(奈良県HPより抜粋)
(3)宅地の場合
不動産取得税=固定資産税評価額×1/2×3%(2021年3月31日までに取得が対象)
2.登録免許税
登録免許税は、不動産登記をするときに必要な税金です。
登録免許税は原則現金で納付が原則ですが、3万円以下の場合には収入印紙で納付可能です。
尚、納付するのは登記を受ける人となります。
では、この税金がいくらになるのか。
1の不動産取得税でも出てきました「固定資産課税台帳」の登録価格に下の表の税率をかけたものが税金となります。こちらも軽減税率があります。
・建物登記(個人)
登録の内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 | 適用期限※ |
所有権保存 | 固定資産税評価額等 | 0.4% | 0.15% | 2020年3月31日まで |
売買の所有権移転 | 固定資産税評価額 | 2% | 0.3% | 2020年3月31日まで |
贈与 | 固定資産税評価額 | 2% | ― | |
相続 | 固定資産税評価額 | 0.4% | ― |
・土地所有権移転登記
登録の内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 | 適用期限※ |
売買 | 固定資産税評価額 | 2% | 1.5% | 2019年3月31日まで |
贈与 | 固定資産税評価額 | 2% | ― | |
相続 | 固定資産税評価額 | 0.4% | ― |
※軽減措置を受けるためには、適用期限内だけでなく適用要件があります。
例えば、今回は新築購入だけを見てみます。
【適用要件】
・自己居住(自分たちが住みますよー)
・個人が受ける登記(法人はダメ)
・家屋床面積50㎡以上!
・新築または取得後1年以内登記!
3.印紙税
契約書などの文書に課される税金です。これはよく見かけますね。
この納税者は、課税文書作成者となりますが、契約書1つ作成で買主が原本保管の場合は買主負担となります。
(売主は写し保管になります)
どんなものに課されるのかというと、
・契約書(不動産売買契約書、工事請負契約書など)
ちなみに契約金額が1万円未満の時は非課税なので、貼らなく大丈夫です
・領収書
ちなみに5万円未満の領収書、営業に関しない領収書は非課税です。
では、印紙税とはいくらなのか?というと売買契約金額によって違ってきます。
売買契約書に記載金額が1,000万1円~5,000万円までなら10,000円ですね。
他にも種類がありますが、今回は割愛です。
※上記金額は2020年3月31日までのものですので、国税庁HPを見てください。
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