前回は代襲相続について書きました。
今回は、「相続をするかどうか」「遺言」などについて書いていきたいと思います。
相続の注意点
財産には「資産」と「負債」があります。プラスとマイナスですね。
つまり相続をすると「資産」と「負債」の両方がもれなくついてくるということです。
資産<負債だった場合どうしましょうか。絶対に相続しなければならないのであれば、相当キツいですよね。
これだと相続人が今後生活に支障をきたすので、民法では「承認」と「放棄」が認められています。
1.単純承認(これが原則!)
被相続人の財産をすべて相続します。
注意点としては、相続開始があったことを知った日から3か月以内に下記の2と3を行わないと単純承認となってしまいます。
放っておくと「資産<負債」だった場合大変なことになってしまいます。
2.限定承認
資産<負債だと大変ですよね。そこで、この限定承認で資産の範囲で負債を受けるというものがあります。
例えば、500万円の資産に対して1億円の負債があったとします。この場合、500万円の資産と、500万円の負債を相続することになります。
3で各相続放棄しなくてもいいじゃない!形見なども残りそうだし・・・・。
と、良いように見える反面、手続きや注意点があります。
・相続開始があったことを知った日から3か月以内に相続人全員で、家庭裁判所に申し出る。
相続人の中で1人でも反対者がいると、この申し出は出来ません。
仮に全員がOKだったとしても、遠方や海外などに散り散りになっていたら・・・。
・先買権を使って、相続人が不動産や形見などの特定遺産を支払う事が出来たならば、その遺産を取得できる。
その為、ある程度お金を持っていないと不動産などは取得できない可能性が大ですね。
3.相続放棄
文字通り、すべての財産を受取らないということです。
注意すべき点は、
・相続開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る、この時相続人全員で申し出る必要なし。ということは、相続したくない人は単独で出来るわけです。が、1人でも勝手に申し出てしまうと、限定承認が出来なくなります。
・放棄した場合は、代襲相続が発生しない。それはそうですよね。代襲相続が発生してしまうとどこまでも相続放棄をさせないと終わりがありませんよね。だから代襲相続は発生しないのです。
相続放棄は単独で出来るので、特定の相続人だけに相続をさせたい場合にも有効です。(悪意があるとややこしいですが)
4.遺言とは
ドラマや映画などで見聞きするケースが多いと思いますが、実際に存在します。遺言には3つ種類があり、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言です。作成方法などが違うだけですので、みなさんはあまり気にする必要はないかもしれませんね。
尚、遺言は遺言者が死亡した時から効力を発揮しますが、遺言の中に「○○した時に××を譲る」などの記載がある場合はその条件がそろった時に効力を発揮します。
一応、遺言は満15歳以上で意思表示できる人であれば誰でも書くことが出来ます。
ここで問題です。
遺言に「友人のAさんにすべての財産をあげる」と記載されていた場合どうなるのでしょうか・・・。
この遺言が正しく書き残されていた場合、有効になりますが、そうすると残された相続人はたまったものではありません。特に資産を多くお持ちの場合は、大変なことになること必至。
そこで、民法では相続人が最小限(それでも最小限なんですが)の遺産を受取れるように「遺留分」という割合を定めています。
遺留分にもきちんと割合が決まっています。
・被相続人の財産の1/2
ただし、相続人が直系尊属のみの時は、財産の1/3となります。
尚、兄弟姉妹には、遺留分がないのです!
そしてこの「友人のAさんにすべての財産をあげる」という遺言により侵害された遺留分を取り戻すために、手続きをする必要があります。
これを遺留分減殺請求(いりゅうぶんそうさいせいきゅう)といいます。
注意点は以下の通り。
・時効がある。相続の開始かつ遺留分の侵害を知った日から1年or相続開始から10年(相続の開始を知らなかった場合)
・遺留分は相続前に放棄可能です。ただし、事前に家庭裁判所の許可が必要となります。
・遺留分放棄をした相続人は、この減殺請求は出来ないが、相続人にはなれます。
もっと詳しいことは弁護士などに聞く必要がありますが、まずはこれくらいの知識があればいいのではないかなと思います。