相続。口にするのが少々はばかられるような言葉かもしれません。
が、昨今では相続は非常に身近な問題であり、キチンと知識として覚えておかなければ、ドラマのような骨肉の争いに巻き込まれる可能性が出てきます。また、相続後に空地空家などにしてしまって放っておくと多大な税金を支払わなければならなくなったりします。
そこで今回は、相続についての基本的な内容をご紹介したいと思います。
相続を知ろう
相続とは
死亡した人(被相続人)の財産を残された人(相続人)が受け取ることを言います。
財産とは、資産も負債(借金など)も指します。
相続人とは
相続人は民法でその範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っています。(血族といっても必ずしも血が繋がっているとは限りません。)
相続人の範囲とその順位について
被相続人の配偶者は常に相続人になります。これは絶対ですので覚えておいてください。
それでは、配偶者以外の範囲についてですが、これを血族相続人といいます(ドラキュラみたいなイメージですね)。この血族相続人に順位があるのでややこしくなります。
逆に順位がないともっと争うことになるんでしょうね。
上の図で解説していきます。
①被相続人とします。そして②が配偶者です。
次に相続の順番が来るのは③の子です。上の図では1人しか子どもがいませんが、複数であっても「子ども」という一括りになりますので、子どもの中での順位は基本ありません(平等です)。ちなみに「子」とは、嫡出子(婚姻関係にある人との間に授かった子の事)、非嫡出子(正式な婚姻関係にない人との間に授かった子の事)、養子、胎児が含まれます。
その次が④の両親です。両親の事を民法では直系尊属と言います。
その次が兄弟姉妹です。
つまり、②配偶者は常に相続人なので、順番は③子>④直系尊属>⑤兄弟姉妹です。
POINT
・配偶者は常に相続人
・血族相続人は相続順位がある(先順位が存在していた場合は、後順位は相続できない)
まず、ここを覚えておいてください。
相続分とは
相続する人が複数いる場合、その相続人が相続する割合が決められています。これを法定相続分といいますが、この法定相続分より効力が強いのが指定相続分です。
この指定相続分こそが俗にいう「遺言」です。遺言について次に記載しますね。
それでは法定相続分についてご説明します。
(1)相続人が配偶者のみ
・これは配偶者がすべての財産を相続します。
(2)相続人に配偶者と子1人がいる場合
・これは配偶者が1/2、子が1/2それぞれ財産を相続します。
(3)相続人に配偶者と子3人がいる場合
・これは配偶者が1/2、子がそれぞれ1/6ずつ財産を相続します。
(子は全体で1/2しか相続出来ません。子は3人なので、1/2を3人で分け合うと1人当たりは1/6になります)
(4)相続人に配偶者と直系尊属がいる場合
・これは配偶者が2/3、直系尊属が1/3それぞれ財産を相続します。
(5)相続人に直系存続のみ
・これは直系尊属がすべての財産を相続します。
(6)相続人に配偶者と兄弟姉妹(1人)がいる場合
・これは配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4それぞれ相続します。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、子の複数人の場合と同じで1/4をその人数で分け合います。
(7)相続人が兄弟姉妹のみ
・これは兄弟姉妹がすべての財産を相続します。
ここで問題が発生します。
今は①が被相続人にしていますが、ちょっと変えてみます。
(ア)を被相続人とした場合、相続はどうなるでしょうか?
これには代襲相続が関係してきます。
代襲相続とは
代襲相続とは、上の図の(オ)のような状態を指します。(前提として、(エ)は(ア)より先に生存していない、もしくは、(エ)の相続権が無くなっている状態)
この場合、(エ)は相続権が無くなっていますの、(オ)が相続権を代襲することになります。
この場合の法定相続分はどうなるかというと、
・配偶者が1/2、(イ)が1/6、(ウ)が1/6、(オ)が1/6を相続することになります。
POINT
・子の場合、代襲、再代襲が認められます。孫、ひ孫と順番に繰り下がるのですね。
ただし、相続権を持てるかどうかは、その前の代襲をする人の状態によってきますので、注意してください。
・兄弟姉妹の場合は、代襲は認められますが、再代襲は認められません。被相続人からみて姪と甥までですね。
・直系尊属は代襲という概念なし。それはそうですよね。
・相続放棄した場合は、代襲相続は出来ません。
次回は、相続放棄や遺言について書きたいと思います。
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