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交通事故などで受けた負傷は健康保険が使えない?!

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事故 健康保険 オークホーム

近年、交通事故などが新聞やTVなどで多く報道されています。

もし事故などに巻き込まれた場合の健康保険利用について制限があることをご存知でしょうか。

第三者の行為による負傷では原則自分の健康保険は使えない

全国健康保険協会によると

”自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則(全国健康保険協会HPより抜粋)”

ということです。

本来なら治療費(保険なしで)は、加害者が支払わなければなりませんので、被害者側の健康保険を使うと協会が損をするというわけです。

なので、原則自分(被害者側)の健康保険は使えないということですね。

健康保険は使ってもいいけど、きちんと後で届け出を

相手側(加害者側)と話が付いていなけれど、病院にいかないといけない。

誤って自分の健康保険を使ってしまった!

という場合、事後で全国健康保険協会に届け出をすれば問題ありません。

すぐに届け出が出せない場合は、電話で一報入れておけばいいそうです。

理由は簡単。

加害者側に請求するからだそうです。

示談にする場合も連絡しておこう

示談になった場合は加害者側から金品などで保証されて終わりになります。

すると保険協会はどこに請求するか分からなくなります。

示談になった場合は必ず連絡しておきましょう。

健康保険を使った分の請求が後々自分の手元にやってきます。

きちんと払い込みましょうね。

 

いかがでしたか?

なかなか知っていそうで知らない内容でした。

大和郡山市が発行している「国民健康保険だより8月号」に記事が掲載されていますので、
気になる方は各市町村の保険関係の窓口までご確認ください。

今日はここまで!食卓の話題にどうぞ!

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