ウキウキで契約したお家(不動産)。
ところが落雷で契約したお家が燃えて消滅してしまった!?
どーする?
ということで、今回はこういった不動産取引に関する問題を取り上げてみます。
不動産取引の危険負担
今回の表題に書いていることを、不動産取引の言葉で言うと「不動産取引の危険負担」といいます。
また、契約書には「引渡し前の滅失・毀損(きそん)」と記載されています。
1.建物の滅失原因が天災や第三者による放火など、売主の故意・過失によらない場合。
この場合は、引き渡す建物がなくなっているので、引渡債務は無くなり(消滅)ます。さらに、売主は債務不履行がなくなります。なので、損害賠償請求をしたとしても支払う義務がありません。
買主「え?じゃぁ契約したのに建物が貰えないんじゃ、支払わなくていいの?」
売主「いえ、支払ってください」
買主「>(゚д゚)!」
ということで、実は、天災等で目的物が消滅したとしても(売主の故意・過失によらない事由)、買主は契約代金を支払わなければなりません。
2.建物の滅失原因が売主の故意・過失による場合
この場合は、当然売主の責任になるので債務不履行となり、買主は契約の解除や損害賠償請求をすることができます。
1の場合、全部が消滅しただけでなく、一部の損傷であっても買主は代金全額を支払わなければなりません。
3.買う側が損じゃないの?
はい、その通り。
ですので、契約書にはこういった特約の記載があるのが普通です。
<契約書文章>
「本物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が毀損した時は、売主が本物件を修復して買主に引き渡すものとします。この場合、売主の修復行為により引渡しが契約書記載日をこえても、買主は売主に対し、その引き渡し時期について異議を述べる事及び損害賠償請求はできないものとします」
また、「修復できないときや、修復に莫大な費用が掛かるときは売主は契約を解除でき、買主は本物件の毀損により目的が達成できない場合は契約の解除が出来る」
「これらの要件で本契約が解除された場合は、売主は受領済みの金員(手付金とか)を無利息で速やかに買主に変換するものとし、買主売主共にお互いに損害賠償請求をしないものとします」
という風にきちんと買主を守ることになっています。
ここまで読んでいただけるとあれ?ってなりませんか?
普通の買い物で、お店のせいじゃなくてモノが無くなった場合、買った人はお金支払わないですよね。
これが普通です!
実は、不動産取引の場合だけが違うんですよね、複雑な事です。
ここも非常に大事な部分ですから契約の時には十分に聞いたり、契約書に目を通しておいてください。
いつ何時何が起きるかわからない時代なので、自分の目で確かめてくださいね。
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