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知らないと損をする不動産知識!!!

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みなさん、こんにちは(‘ω’)ノ

ロシアワールドカップもフランスの優勝で幕を閉じました。
4年後はカタールで11月から12月開催だそうで(酷暑過ぎですから、あわわ)
また4年後どうなるか楽しみですね!

昨日の試合観戦で寝不足の方も多いのではないでしょうか?

三連休の方は気にせず観戦されたんだと思います!
私は最後まで観てしまいましたので、振り絞ってブログ書いてます((+_+))

今回の「知らないと損をする不動産知識」は、
固定資産税についてです!!!

固定資産税とは

読んで字のごとく、税金ですね。

1月1日時点で、土地や戸建て家屋、マンションなどの不動産や事業で使用する設備などの資産を所有している人たちに課せられる税金で市町村税(地方税)にあたります。

また、その日時点での土地価格、建物価格が算出され(算出方法は後ほど)その価格に税率が課せられて、所有者の方々に通知され、納税するということになります。

ここで大事なことは、「建物や土地の価格は変動する」ということです。
ということは、毎年税金が変わるの???と思いきや、地価の変動があったりしますので(徴税コスト削減なども理由にありますが)、3年に1度その評価額を見直す仕組みになっています。

ですので、3年に1度のタイミングでどれくらいの固定資産税になるのか、チェックしておいた方がいいかとは思います。

ちなみに、「じゃぁ、1月2日に家と土地を買ったらどうなるん(。´・ω・)?」となりますよね。仕組み上は1月2日に買った方に納税の義務は法律上はありません。

が、慣例として売買の際に、固定資産税の日割り計算をするようになっています。

固定資産税額が決まる仕組み

固定資産税の計算は、建物も土地も同様に

課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額

となります。
尚、1.4%は標準税率なので、市町村によっては異なる場合があります。(奈良市は1.4%ですね)

では、「課税標準額」というのはどう計算されるのでしょうか???

■土地の場合:土地は路線価に基にしてそれぞれの宅地状況に応じて課税標準額が決定されます。

で、路線価ってなに(´・ω・)?

路線価とは市街地などにおいて道路に付けられた価格のことで、道路に接する標準的な宅地の1平米当たりの価格を指します。難しいので「路線価 奈良市」などでググれば出てきますので、ご安心を。
それでもよく分からないという方は、お住まいの市役所までお問い合わせを。

■建物の場合:再建築価格という名前で、計算する時に同じ家を建てるとしたらいくらかかるの?という考えのもとに課税標準額が決定されます。その計算方法は、「再建築費評点(単位当たり)×経年減点補正率×床面積 ×評点一点当たりの価額」だそうです・・・・。

難しいですよね(´・ω・`)

計算が難しいですが、新たに購入される場合は「心配なし」です!
ちゃんと私たちが計算をして、きちんとお客様へご説明をさせていただきますので!

また、固定資産税にも減税措置がございますよ。
奈良市を例に取りますと、新築住宅を購入した場合は新築住宅に3年もしくは5年間の減税措置を受けることが出来ます。
(お住まいの市町村のWebサイトで事前に確認を!)

記事を書いていて本当に思いますが、すごく内容が難しいんですよね。
よくこれだけの取り決めができたなと逆に感心します、ほんと。

税金は、持っている限り毎年納税しなければなりませんので、購入する時には必ず相談して、資金計画を致しましょう!!!