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令和2年度(平成31年・令和元年分)の市・県民税と所得税の申告

Top/奈良市の生活情報/令和2年度(平成31年・令和元年分)の市・県民税と所得税の申告

【申告の案内】
所得税の申告市・県民税の申告公的年金等を受給している人の申告医療費控除の申告方法について株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方式の選択住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける人の申告

【申告相談会場の案内】
所得税 還付申告・申告相談会場市・県民税 申告受付会場

【申告に関する注意点】
次のような申告誤りにご注意を!市・県民税の申告に必要なもの申告フローチャート

【市・県民税申告書作成と様式ダウンロード】
市・県民税の計算と申告書作成医療費控除の明細書上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告書

【その他申告に関連する事項】
平成31年度以降に適用される税制改正

【問合せ】
所得税の確定申告:奈良税務署(0742-26-1201)
市・県民税の申告:市役所市民税課(0742-34-4973)
※申告期間中とその前後は問合せが集中し、電話がつながりにくい場合があります。

 

所得税の申告

確定申告(税務署へ提出)をしなければならない人

 所得金額の合計額から基礎控除、配偶者控除、扶養控除等の所得控除の合計額を差し引いて残額がある人のうち

  • 事業収入や不動産収入のある人、土地や建物を売った人
  • サラリーマンで、給与の年収が2,000万円を超える人、給与所得以外の所得金額が20万円を超える人、2ヶ所以上から給与を受けている人  等

所得税が還付される場合がある人

 所得税が源泉徴収される人のうち

  • マイホームをローン等で取得し、住宅借入金等特別控除を受ける人
  • 病気やけが等で一定額以上の医療費を支払った人
  • 災害や盗難等で資産に損害を受けた人
  • 退職等のため、年末調整を受けていない人

所得税の確定申告と市・県民税

所得税の確定申告書は、市・県民税を決定するための資料にもなります。そのため申告の際は、以下のような点にご注意ください。

  • 確定申告書を作成の際は、第二表「住民税に関する事項」もご確認ください。記載もれがあると、市・県民税の決定に影響することがあります。くわしいことは、こちらのページをご覧ください。

  • 事業専従者がおられる場合は、収支内訳書(青色決算書)だけではなく、確定申告書の第二表「事業専従者」に関する事項にも必ず記載してください。

  • 期限内に確定申告書を提出しないと、市・県民税での適用・選択ができなくなるものがあります。くわしくは、こちらのページをご覧ください。

  • 納付すべき所得税や還付される所得税が発生しない、前年中所得がなかったなど、所得税の確定申告書を提出する必要がない場合には、市・県民税の申告が必要になることがあります。

e-Taxでの確定申告書の作成・送信がより便利になりました

確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。マイナンバーカードとICカードリーダライタ(又はマイナンバーカード対応のスマートフォン)があれば、パソコン、スマートフォンから「e-Tax(電子申告)」を利用してご自宅から提出することができます。

※税務署等で、「確定申告書等作成コーナー」で利用できるID(利用者識別番号)とパスワード(暗証番号)が発行されている人は、マイナンバーカードやICカードリーダライタがなくても、e-Taxでの確定申告書の送信が可能です。e-Taxを利用しない場合は作成した申告書を印刷し、奈良税務署に提出してください。

国税庁ホームページ:https//www.nta.go.jp/ 「確定申告特集」

還付申告の受付

還付申告の提出については、令和2年2月14日(金)以前であっても、税務署へ提出することができます。ただし、令和元年分の申告相談は、申告相談会場の開設まで行っていません。

復興特別所得税の申告もお忘れなく

 平成25年分~令和19年分は、所得税と併せて復興特別所得税を申告・納付する必要があります(所得税額の2.1%)。確定申告書の「復興特別所得税額」・「所得税及び復興特別所得税の額」の欄に記入してください。(「確定申告書等作成コーナー」で作成すると自動計算されます)。

消費税の申告

個人事業者の消費税と地方消費税の申告・納税は、令和2年3月31日(火)までです。 

 

市・県民税の申告

申告(市役所へ提出)をしなければならない人

  • 令和2年1月1日現在、市内に住所のある人
  • 市内に住所はないが、市内に事務所・事業所か家屋敷を持っている人

申告の期限

  •  市・県民税の申告書は令和2年3月16日(月)までに提出してください。

次の人は申告の必要がありません

  • 所得税の確定申告をした人
  • 平成31年1月1日から令和元年12月31日の収入が給与のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人(勤務先でご確認ください。)   

このような場合は市・県民税の申告が必要です

  • 平成31年1月1日~令和元年12月31日の間に収入がなかった、もしくは遺族年金・障害年金・雇用保険や傷病手当等の給付のみを受けており、市内の人の扶養親族(同一生計配偶者)になっていない人
  • 給与・年金以外に少額の所得(個人年金や報酬、生命保険の満期金、不動産所得など、おおむね20万円以下)があったが、所得税の確定申告をしない人

ご不明な場合は、申告フローチャートを参考にしていただくか、市民税課までお問い合わせください。

 

公的年金等を受給している人の申告

 収入が公的年金のみで、支払額(複数ある場合は合計額)が400万円以下の人は確定申告が不要です。ただし、次の場合は所得税の確定申告が必要です。

  • 所得税の還付を受けようとする場合
  • 公的年金以外の所得が20万円を超える場合
  • 「公的年金にかかる源泉徴収票」に記載のある扶養親族が、他の親族の扶養となる場合
  • 外国の年金等を受け取っている場合
  • 株式譲渡・先物取引の損失の繰越をする場合

【注意】
 
源泉徴収票が発行されている老齢年金を受給している人は、市・県民税の申告をしなくてもかまいませんが、次の人は税額に影響することがあるので、市・県民税の申告をしてください。

  • 「公的年金にかかる源泉徴収票」に記載のない各種控除がある人(扶養・障害者・寡婦・医療費・生命保険料控除・納付書や口座振替で納めた社会保険料がある等)
  • 公的年金以外に少額の所得がある人(個人年金や報酬、不動産所得など、おおむね20万円以下)
  • 「公的年金にかかる源泉徴収票」に記載された控除内容に訂正がある場合

※この他にも申告が必要になる場合がありますので、不明な場合は市民税課へお問い合わせください。

 

医療費控除の申告方法について

 医療費控除を申告する場合、「医療費控除の明細書」を作成し、提出してください。医療費の領収書の添付又は提示は不要です。ただし、領収書は自宅で5年間保管してください。

 明細書に必要な項目は、次の5項目です。

  1. 医療を受けた人の氏名
  2. 支払先の名称(病院名等)
  3. 区分(診療・医薬品代等)
  4. 支払った医療費等の額
  5. 保険金等の補填額

※医療費通知を添付すると「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができます。ただし、令和2年分(市・県民税の申告は令和3年度)以降の申告は、領収書の添付による申告はできなくなり、明細書により申告方法のみになります。

 また、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組みを行う居住者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除は、その者の選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができます。

医療費控除及びセルフメディケーション税制の詳細について、詳しくはこちらのページをご覧ください
「医療費控除の明細書」の様式及び記載の方法や医療費通知を用いた申告方法等については、こちらのページをご覧ください
※確定申告で医療費控除を申告する方は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)を参照してください。

 

株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税方式の選択について

 特定上場株式等の配当所得等や、上場株式等の譲渡等(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、個人市・県民税と所得税とで、異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。
 その場合は、申告期限である令和2年3月16日までに、確定申告書とは別に、市・県民税申告書を提出する必要があります。なお、納税通知書の送達後には、申告不要の選択も含め、課税方式の変更はできません。
 申告の様式はこちらからダウンロードできます。
 「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告書(Word 304KB)
 「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の申告書(PDF 369KB)

 

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける人の申告

 所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人は、一定の額を市・県民税から控除します。市役所への申告は不要ですが、確定申告か年末調整(入居した最初の年は確定申告が必要)で所得税の住宅借入金等特別控除の手続をしてください。

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、くわしくはこちらのページへ。

対象

平成19~令和元年中に入居している人。ただし、平成19年・20年中の入居は15年間の特例を選択した場合に限り、所得税のみの控除

令和元年10月から令和2年12月末までの入居分で、消費税10%での購入の場合は、適用期間が通常10年間のところ、13年間に延長されます。

 

申告相談会場の案内

所得税 還付申告・申告相談会場

※奈良市内の外部会場については、県立図書情報館のみです。くわしくは、奈良税務署のホームページをご覧ください。

※市役所では、所得税の申告相談を原則行いません。譲渡所得(株式等を含む。)や贈与税・相続税の相談は奈良税務署のみとなります。

所得税の確定申告の相談が必要な人は、次の相談会場をご利用ください。

(問合せ:奈良税務署 電話0742-26-1201)

ところ 期間(土・日曜日、祝休日を除く) 受付時間

奈良税務署

期間中は同署の駐車場は利用できません。

令和2年2月17日(月)~3月16日(月)

※2月24日(月・振休)・3月1日(日)は申告相談受付を行います。

※確定申告会場の開設日は、2月17日(月)です。2月14日(金)までは、奈良税務署では令和元年分の申告相談は行いません。ただし完成した申告書の提出は可能です。

午前8時半~午後4時

県立図書情報館

※駐車場300台(1時間超は有料)

令和2年2月4日(火)~13日(木) 午前9時半~午後3時
(最終日は午後2時まで)

  完成している申告書に限り、2月17日(月)から3月16日(月)までは、市役所に提出できます(奈良税務署の受付印が必要な場合は、直接奈良税務署に提出してください)。

 確定申告に必要な用紙は市役所の申告会場でも配布しています(種類と部数に限りがあります)。また、国税庁ホームページからダウンロードもできます。

<奈良税務署の臨時開庁>
 確定申告期間中、奈良税務署では2月24日(月・振休)・3月1日(日)に確定申告の相談・申告書の受付を行います。その他の土・日・祝日は閉庁していますのでご注意ください。

 

市・県民税 申告受付会場

(問合せ:市民税課 電話0742-34-4973)

ところ 期間(土・日曜日、祝日を除く) 受付時間

市役所 北棟5階 第20会議室

※庁舎耐震化工事のため、会場が変更になることがあります。その場合は、このページでお知らせします。

令和2年2月5日(水)~3月13日(金) 午前8時半~午後5時

西部公民館 5階 第2講座室

立体駐車場のため、車体の高さにより利用制限があります。

令和2年2月19日(水)~21日(金) 午前9時~正午
午後1時~4時半

 
北部出張所
 

令和2年3月3日(火)・4日(水)

 
都行政センター
 

令和2年2月28日(金)

 
月ヶ瀬行政センター
 

令和2年2月27日(木) 午前9時~正午
午後1時~2時半

市・県民税の申告の用紙は、税額試算と申告書作成のページからダウンロードできます。市役所市民税課、各出張所・行政センターでも配布しています。

注意事項

  1. 確定申告と市・県民税申告では、会場と日時が異なります。
  2. 各会場とも初日と午前中は大変混み合うことが予想されます。混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。
  3. 譲渡所得(株式を含む。)や贈与税等の相談は奈良税務署のみで受け付けます。
  4. マイナンバーカードもしくは個人番号通知カードと、運転免許証・健康保険証などの公的書類と、印鑑(認印)を必ずご持参ください。 

申告書へのマイナンバーの記載等について

 マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年分以降の所得税等の確定申告書及び平成29年度以降の市・県民税の申告書には「マイナンバー(12桁)の記載」+「本人確認(番号確認と身元確認)書類の提示又は写しの添付」が必要になります。

 

次のような申告誤りにご注意を!

  1. 一定の上場株式等の配当等については、所得税15.315%(復興特別所得税を含む。)と、地方税(市・県民税)5%が、支払時にあわせて徴収されています。確定申告書の源泉徴収税額には、所得税15.315%に相当する金額を記載してください。
    また、市・県民税について、確定申告と同様の課税方式を選択する場合は、市・県民税計算時に地方税(市・県民税)5%相当分の控除が受けられます。その際、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額に必ず記載してください。
     
  2. 源泉徴収票に記載のある社会保険料控除は、本人の申告にのみ適用できます。
    例:妻の年金から天引きされた介護保険料等を、夫の社会保険料控除として申告することはできません。(納付書や口座振替で夫が妻の健康保険料等を納めた場合は可)
     
  3. 確定申告書第二表の「住民税に関する事項」への同一生計配偶者・16歳未満の扶養親族・寄附金控除額等(ふるさと納税等)の記載漏れにご注意ください。市・県民税の税額に影響する場合があります。くわしくは、市ホームページにも掲載しております
     
  4. 「ふるさと納税ワンストップ特例」に関する申請書を提出している方であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、医療費控除などを受けるため、所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄付金控除の計算に含めて申告する必要があります。

 

市・県民税の申告に必要なもの

マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード、本人確認のできる運転免許証や健康保険証などの公的書類等、印鑑

【給与・年金等の所得がある人】

  • 給与・公的年金等の「源泉徴収票」(支払者が発行)

【各種控除を受ける場合】※源泉徴収票に金額の記載がある場合は不要

  • 令和元年分(平成31年分)「国民年金保険料控除証明書」(日本年金機構が発行)
  • 令和元年分(平成31年分)「生命保険控除証明書」(保険会社が発行)
  • 令和元年分(平成31年分)「地震保険控除証明書」(保険会社が発行)
  • 「医療費控除の明細書」(申告者が各自で作成)(様式はこちらからダウンロードできます。

※昨年中収入がなかった人や、遺族年金・障害年金・雇用保険・児童扶養手当などの非課税所得のみであった人は、上記の添付書類は不要です。
※上記の控除は、証明書類の添付がない場合、控除の適用ができませんのでご注意ください。

 

市・県民税の計算と申告書作成

ホームページで市・県民税の計算と申告書作成ができます。
くわしくは、税額試算と申告書作成のページをご覧ください。収支内訳書・分離申告の様式が必要な場合もこちらからダウンロードできます。

 

申告フローチャート

どの申告をしたらよいかわからない人は、フローチャートを参考にしてください。

※このフローチャートは目安です。その人の所得や、状況に応じて変わる場合があります。複数の所得があった人は、市民税課または奈良税務署へお問い合わせください。

 

平成31年度以降に適用される税制改正

令和2年1月時点で決定している税制改正については下記のとおりです。

  • 平成31年度(平成30年分)の申告から
    配偶者控除、配偶者特別控除の改正 改正の詳細はこちら
     
  • 令和2年度(令和元年分)の申告から
    住宅借入金等特別控除の拡充、ふるさと納税制度の見直し、未婚のひとり親に対する市・県民税の非課税措置 改正の詳細はこちら
     
  • 令和3年度(令和2年度分)の申告から
    給与所得控除・公的年金所得控除・基礎控除の適正化およびそれに伴う各種基準の見直し 改正の詳細はこちら

 

 

引用元