令和元年度の
ブロック塀等撤去費補助事業
の募集を終了しました。
地震によるブロック塀等の倒壊等による被害を防ぐため、倒壊等の危険性があるブロック塀等の撤去工事を行おうとする所有者に対して、ブロック塀等撤去工事に要した費用の一部を補助する事業です。
■ 補助対象ブロック塀等
- 市内に存する道路等に面する80センチメートル以上の塀及び門柱等で「ブロック塀等点検表」により点検した結果、ひとつでも「不適合」という箇所があるもの
- 補助対象ブロック塀等は、コンクリートブロック造、れんが造、石造その他組積造の塀及び門柱等とします。
※道路等
建築基準法第42条に規定する道路のほか、一般の用に供している不特定多数の者が利用する道路
※ブロック塀等の例
対象となるブロック塀等の例(EXAMPLE)を掲載していますので、参考にしてください。
※既に撤去工事中、撤去工事が終了しているもの及び工事請負契約されたもの補助対象外です。
■ 補助対象者(申請者)
- 補助対象ブロック塀等の所有者(団体又は所有者が複数のときは、その代表者)が対象となります。
- 補助対象ブロック塀等が共有の場合は、全員の合意による代表者を決めて申請してください。
- 市税の滞納のある方や暴力団等に該当される方は、除きます。
■ 補助金等
補助金額と補助限度額は、次の表のとおりです。
補助対象ブロック塀等の全部又は一部の撤去に要する経費(見付面積1平方メートルにつき、8,000円を限度)の2分の1とします。
事業名
補助内容
補助限度額
ブロック塀等撤去事業
150,000円
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
※建設業の許可を受けた事業者による撤去工事とします。
建設業の許可・・・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく建設業の許可のことです。
※一部撤去の場合は、残存するコンクリートブロック塀等の高さを80センチメートル未満としてください。
※撤去工事完了時に安全な状態となるようにしてください。
※撤去工事完了時に工事に伴い、生じた廃棄物の処分報告書の写しを求めます。
■ 募集件数 20件
■ 募集期間・・・募集を終了しました。
- 募集期間は、令和元年5月8日水曜日から令和元年12月27日金曜日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)とします。
- 令和2年2月14日金曜日までにブロック塀等撤去工事が終了し、実績報告書の提出ができるブロック塀等撤去工事について、募集します。
※募集件数に達し次第、募集を終了しますので、申請される際には、募集状況を建築指導課耐震改修促進係までお問い合わせください。
■ 申請方法
- 1敷地につき、1回限とします。
- 申請は、申請書に必要書類を添付し、建築指導課へ持参してください(郵送等は不可)。
■ 必要書類
書類 | |
1 |
補助金等交付申請書(奈良市補助金等交付規則 第1号様式)
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2 |
建設業の許可を受けた事業者が作成した補助対象事業に係る工事の見積書
※除却費用等の積算根拠や積算内訳が明らかになるもので、当該工事を行う予定の事業者の押印のあるもの
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3 |
補助対象ブロック塀等の付近見取図及び現況写真(2面以上)
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4 |
ブロック塀等撤去の内容を示した図書(配置図、立面図等)
※補助対象ブロック塀等の高さ及び長さがわかり、撤去面積ののわかる図面
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5 |
補助対象ブロック塀等の所有者が確認できる書類
土地全部事項証明書(法務局交付後3ヶ月以内の者)等
※土地全部事項証明書により所有者が確認できない場合は、ご相談ください。
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6 | 撤去工事を行う事業者の建設業の許可の写し |
7 |
委任状(申請を代理人に委任される場合)
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8 |
ブロック塀等点検表(奈良市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 第1号様式)
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9 |
市税納付状況調査兼暴力団等の排除に関する同意書(奈良市ブロック塀等撤去費補助金交付要綱 第2号様式) |
10 | 相手方登録申請書(奈良市様式) |
11 | その他市長が必要と認める書類 |
※申請書受付後、申請書類をお預かりし内容審査により、補助金交付等の決定を後日通知します。
※書類不備による訂正・指示事項等がある場合は、後日連絡しますので、書類の訂正をお願いします。なお、補助金の交付等の決定は、書類の訂正後になります。内容審査により、補助金の交付対象とならない場合がありますので、ご了承ください。
■ 申請に必要な証明書の入手先
- 奈良地方法務局(住所:奈良市高畑町552 電話番号:0742-23-5571)