令和2年度課税から
ふるさと納税制度の見直し
- ふるさと納税の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
【基準】-
寄附金の募集を適正に実施する地方団体
-
1のうち、返礼品を送付する場合には、次のいずれも満たす地方団体
ア 返礼品の返礼割合が3割以下である
イ 返礼品が地場産品である
-
- 対象外地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。寄附金税額控除の特例控除額の適用を受けることができません(所得税の所得控除及び市民税・県民税の基本控除額の適用は受けることができます)。
基準の詳細や対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
住宅ローン控除の見直し
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合、次の見直しが適用されます。ただし、住宅の取得等にかかる対価又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合のみ対象となります。
- 適用年数の延長
現行の10年から13年に延長されます。
- 住宅ローン控除可能額の見直し
11年目以降の3年間、住宅ローン控除可能額は、次のいずれか少ない額となります。
- 取得等対価の2%の3分の1
- 住宅借入金等の年末残高の1%
【注意】
市民税・県民税の税額控除は、現行どおり「住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額」又は「所得税の課税総所得金額の7%(上限136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。
令和3年度課税から
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に引き下げられ、その上限額が195万円に引き下げられます。
ただし、子育て・介護世帯に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する人等の負担が増えないように措置が講じられます。⇒所得金額調整控除を参照給与等の収入額 給与所得控除額 改正後 改正前 162万5千円以下 55万円 65万円 162万5千円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40% 180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円 360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円 660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円 850万円超1,000万円以下 195万円 1,000万円超 220万円
(A)=収入金額÷4,000円[小数点以下切捨て]×4,000円
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は、195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等の雑所得以外の所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記の見直し後の金額から引き下げられます。
65歳未満の場合
公的年金等の |
公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等の雑所得以外の所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超 410万円以下 |
収入金額×25%+ 27万5千円 |
収入金額×25%+ 17万5千円 |
収入金額×25%+ 7万5千円 |
収入金額×25%+ 37万5千円 |
410万円超 770万円以下 |
収入金額×15%+ 68万5千円 |
収入金額×15%+ 58万5千円 |
収入金額×15%+ 48万5千円 |
収入金額×15%+ 78万5千円 |
770万円超 1,000万円以下 |
収入金額×5%+ 145万5千円 |
収入金額×5%+ 135万5千円 |
収入金額×5%+ 125万5千円 |
収入金額×5%+ 155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
65歳以上の場合
公的年金等の |
公的年金等控除額 | |||
改正後 | 改正前 | |||
公的年金等の雑所得以外の所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超 410万円以下 |
収入金額×25%+ 27万5千円 |
収入金額×25%+ 17万5千円 |
収入金額×25%+ 7万5千円 |
収入金額×25%+ 37万5千円 |
410万円超 770万円以下 |
収入金額×15%+ 68万5千円 |
収入金額×15%+ 58万5千円 |
収入金額×15%+ 48万5千円 |
収入金額×15%+ 78万5千円 |
770万円超 1,000万円以下 |
収入金額×5%+ 145万5千円 |
収入金額×5%+ 135万5千円 |
収入金額×5%+ 125万5千円 |
収入金額×5%+ 155万5千円 |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える人は、合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少します。合計所得金額が2,500万円を超える人は、基礎控除が適用されなくなります。
合計所得金額 基礎控除額 改正後 改正前 2,400万円以下 43万円 33万円 2,400万円超2,450万円以下 29万円 2,450万円超2,500万円以下 15万円 2,500万円超 適用なし
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える人は、調整控除が適用されなくなります。
所得金額調整控除の創設
- 子育て・介護世帯の場合
給与収入が850万円を超え、下記のいずれかに該当する場合は、給与所得の金額から、次の式により算出した金額が控除されます。
(収入額[上限1,000万円]-850万円)×10%
ア 本人が特別障害者である場合
イ 23歳未満の扶養親族を有する場合
ウ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合
- 給与収入と公的年金等の収入の両方を有する場合
給与収入と公的年金等の収入の両方を有する人で、それらの所得金額の合計が10万円を超える場合は、給与所得の金額から、次の式により算出した金額が控除されます。
給与所得(上限10万円)+公的年金等の雑所得(上限10万円)-10万円
※1・2の両方に該当する場合は、1の控除後に2を控除します。
非課税基準及び扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万超133万円以下 | 38万超123万円以下 | |
勤労学生の合計所得要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
家内労働特例(必要経費の最低保障額) | 55万円 | 65万円 | |
均等割・所得割ともに課税されない合計所得の限度額 (非課税) |
同一生計配偶者又は扶養親族のいずれもいない人 | 41万5千円以下 | 31万5千円以下 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいる人 | 31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+18万9千円以下 | 31万5千円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+18万9千円以下 | |
障がい者、未成年者、税法上の寡婦又は寡夫の人 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
所得割が課税されない合計所得の限度額 | 同一生計配偶者又は扶養親族のいずれもいない人 | 45万円以下 | 35万円以下 |
同一生計配偶者又は扶養親族がいる人 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円 |
※同一生計配偶者には控除対象配偶者を含む。
非課税措置(子どもの貧困への対応)
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、市民税・県民税を非課税とする措置が講じられます。