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軽自動車税(環境性能割)

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  令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、購入価格が50万円を超える軽自動車等を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
 これに伴い、軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当分の間は、奈良県が賦課徴収を行います。これまでの軽自動車等の自動車取得税と同様に、軽自動車等の取得時に申告及び納付を行ってください。

 

納税義務者

軽自動車等を取得した人

ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

 

税率

燃費性能等 税率
自家用 営業用
令和元年10月1日~令和2年9月30日に取得 令和2年10月1日以降に取得
電気自動車等 非課税 非課税 非課税

ガソリン車
ハイブリッド車
(★★★★※に限る)

令和2年度燃費基準
+20%達成
令和2年度燃費基準
+10%達成
令和2年度燃費基準
達成
1% 0.5%
平成27年度燃費基準
+10%達成
1% 2% 1%
上記以外の軽自動車 2%

※「★★★★」:ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

 

引用元