内容
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のある方が、いろいろな制度を利用するために必要な手帳です。
対象者は、市内に居住し、精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活上での制約があり、初診日から6ヶ月以上の方です。認定されると奈良県精神保健福祉センターより手帳が交付されます。障害等級は、1級~3級に区分されます。申請窓口は市役所障がい福祉課です。
申請について
申請書類は奈良市障がい福祉課のホームページ、又は奈良県精神保健福祉センターのホームページからダウンロードが可能です。障がい福祉課の窓口にて直接お渡しもできます。 |
- 手帳の有効期間は2年です。申請から交付まで2ヶ月程度かかりますので、継続して交付を希望される方は早めに更新手続きをしてください。
- 更新手続きは有効期限の3ヶ月前(例:6月末の場合は4月1日)からできます。
- 氏名、住所が変わった場合は届出が必要です。
-
審査の結果、不承認になる場合もあります。
申請に必要なもの
《新規・更新・等級変更申請に必要なもの》 (1)~(3)のいずれかの方法で申請してください。
(1) 診断書による申請
- 交付申請書(PDF137KB)
-
精神障害者保健福祉手帳用診断書(PDF315KB)
※ 診断書作成日が初診日から6ヶ月を経過しているもの
※ 市役所受理日より遡って3ヶ月の内に作成されたもの - 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)
- 印鑑
※ 診断書による新規・更新申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の新規・継続申請も同時に行えます(同時申請)。その際は、自立支援医療用の診断書が省略できます。 |
(2) 障害年金証書の写しによる申請
(※精神障害を事由に年金を受給されている場合に限ります※障害年金の等級が手帳の等級となります)
- 交付申請書(PDF137KB)
- 障害年金証書の写し又は直近の年金振込(支払)通知書の写し
- 同意書(PDF42KB)
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)
- 印鑑
(3) 特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請(※特別障害給付金の等級が手帳の等級となります)
- 交付申請書(PDF137KB)
- 特別障害者給付金受給資格者証の写し、特別障害者給付金支給決定通知書の写し又は直近の国庫金振込通知書(国庫送金通知書)の写し
- 同意書(PDF42KB)
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)
- 印鑑
《氏名の変更申請に必要なもの》
- 記載事項変更届(PDF106KB)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
- 印鑑
《県内の住所変更申請に必要なもの》
- 記載事項変更届(PDF106KB)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
《県外からの住所変更申請に必要なもの》
《再交付申請に必要なもの》
- 再交付申請書(PDF93KB)
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm)
- 印鑑
- (申請理由が「紛失」以外の場合)精神障害者保健福祉手帳の写し
写真について
ただし、手帳の写真欄に「写真貼付なし」と表示されます。 また、受けられるサービスに差異が出ることがあります。 |
手帳が交付されるまで
- 手続きには、審査等により、申請から交付まで通常2ヶ月程度かかります。(場合によってはそれ以上かかることもあります。)
- 手帳交付が決定した場合は、交付通知書を申請者あてに送付します。(不承認の場合は、交付されない旨の通知を申請者あてに送付します。)
- 交付決定した場合は、交付通知書と通知書に記載の持ち物をご持参のうえ、障がい福祉課の窓口までお越しください。
一般・後期高齢者精神障害者医療費助成に該当されている方へ
一般・後期高齢者精神障害者医療費助成の有効期間は、精神障害者保健福祉手帳(1・2級)の有効期間までとなっています。受給資格の更新手続きは1・2級の手帳が認定されてからとなるため、まずは手帳の更新手続きを行っていただくようお願いいたします。手帳が1・2級で認定された場合、手帳交付の際に受給資格の更新手続きをご案内いたします。
なお、「精神障害者医療費受給資格証」をお持ちの方で、手帳の更新手続き中(受給資格証が切れた期間)に支払われた医療費については、領収書を保管していただき、手帳1・2級の認定後、助成金の請求手続きをお願いいたします。
申請窓口は、障がい福祉課(市役所中央棟1階)です。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。 |