鉄道の割引(JR、近鉄など) / バスの割引(奈良市内) / バスの割引(奈良県内) / 航空運賃の割引(国内線) / 有料道路・一般自動車道通行料金の割引 / タクシー運賃の割引(全国共通) / 奈良市重度心身障害者・児福祉タクシー
第1種障害者:第1種身体障害者または療育手帳A1・A2所持者
第2種障害者:第2種身体障害者または療育手帳B1・B2所持者
第2種障害者:第2種身体障害者または療育手帳B1・B2所持者
鉄道の割引(JR、近鉄など)
■ 対象者
下記表の区分1、2、3
下記表の区分1、2、3
■ 内容
次の区分に応じて運賃が割引になります。手帳を提示して乗車券などを購入してください。
区分1の大人は、自動券売機で小児乗車券を購入できます。
改札の際、手帳と乗車券を提示してください。
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区分
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割引乗車券
の種類 |
割引率
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割引区間
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1
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第1種障害者が介護者と
共に利用する場合 (本人及び介護者) |
普通乗車券
定期乗車券 回数乗車券 急行券 |
50%
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2
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障害者が単独で
利用する場合 (本人)
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普通乗車券
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50%
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JR及び連絡会社線の鉄道・航路の片道100kmを超える区間
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3
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12歳未満の第2種障害者
が介護者と共に利用する場合 (介護者のみ) |
定期乗車券
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50%
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- グリーン料金、特急料金、寝台料金は割引されません。
- 12歳未満の障害児は、小児運賃の50%引です。(小児定期乗車券は割引されません)
- 自動車線の定期乗車券は30%引です。
- 障害者が通学定期乗車券を購入する場合でも、介護者は、通勤定期乗車券を購入して下さい。
■ 窓口
JR・近鉄など
バスの割引(奈良市内)
■ 対象者
1.身体障害者手帳所持者
2.療育手帳所持者
3.精神障害者保健福祉手帳所持者
■ 内容
「友愛バス優待乗車証」(奈良交通専用)の交付により市内バス全線無料
■ 手続きに必要なもの
2.印鑑
バスの割引(奈良県内)
■ 対象者
4.第1種障害者及び精神障害者保健福祉手帳(写真有)1級所持者の介護者
■ 内容
【普通乗車券の割引】
手帳の掲示により県内バス全線半額
-
「優待乗車証」を利用される方は、市外乗車料金の半額をお支払いください。
現金、回数券、バスカードが使えます。(ひまわり回数券、ひまわりCI-CAは除く) - 12歳未満の障害児は、小児運賃の50%引です。
【定期乗車券などの割引】
手帳を掲示してください。
手帳を掲示してください。
- 小児定期乗車券は、割引されません。
- 障害者が通学定期乗車券を購入する場合でも、介護者は、通勤定期乗車券を購入してください。
区分
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割引乗車券
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割引率
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第1種障害者及び精神障害者保健福祉手帳(写真有)1級所持者が介護者と共に乗車する場合(本人及び介護者1人)
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普通乗車券
定期乗車券 |
50%
30% |
障害者が単独で乗車する場合(本人)
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普通乗車券
定期乗車券 |
50%
30% |
航空運賃の割引(国内線)
■ 対象者
3.精神障害者保健福祉手帳所持者(写真有)及び介護者1名
※ それぞれ満12歳以上、割引対象は航空会社によって異なります。
■ 内容
各航空会社にお問い合わせください。
■ 窓口
各航空会社
各航空会社
※割引対象者、割引率、適用区間など、詳しくは各航空会社にお問い合わせください。
有料道路・一般自動車道通行料金の割引
■ 対象者
1.第1種障害者 (障害者本人、又は介護者が運転)
2.第2種障害者 (障害者本人が運転)。ただし、療育手帳B1・B2所持者は除く。
■ 内容
有料道路及び一般自動車道の通行料金が半額になります。
身体障害者手帳又は療育手帳に、自動車登録番号・割引有効期限等の証明を受け、料金支払い時にその証明印を提示してください。ただし、登録できる自動車は障害者1人につき1台までです。
また、有効期限がありますので注意してください。有効期限の2か月前から更新手続きができますので、必要なものを持参の上、窓口にお越しください。
■ 対象となる自動車
本人又は親族などが所有する個人名義の自動車。(割賦購入又は長期リースの場合は自動車検査証等の「使用者」欄に本人などの個人名が記載されていること)。
営業用の自動車・タクシー・代車などは除く。
■ 手続きに必要なもの
2.自動車検査証(軽自動車は軽自動車届出済証)
3.割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リース契約の場合)
4.運転免許証(第2種障害者のみ。コピーでも可。)
※ ETCを利用する場合は1~4に加えて
※ ETCを利用する場合は1~4に加えて
5.ETCカード(原則として障害者本人名義)
6.ETC車載器セットアップ申込書・証明書
★割賦購入又は長期リース契約の場合
⇒『割賦契約書』又は『リース契約書』(上記3.参照)が必要となります。
【割賦購入において支払を完了している場合】
割賦購入の場合は、自動車検査証(又は軽自動車届出済証)の所有者欄が法人等になっていますが、支払を完了し代金支払債務が残っていない場合は、所有者欄を、本人又は親族などの個人名義に変更する必要があります。
■ 窓口
市役所障がい福祉課
■ 制度上の問い合わせ先
有料道路ETC割引登録係(電話:045-477-1233)
西日本高速道路株式会社・お客様センター(電話:0120-924-863)
タクシー運賃の割引(全国共通)
■ 対象者
2.療育手帳所持者
■ 内容
タクシー運賃が1割引になります。
利用される方は、乗車の際に必ず手帳を乗務員に提示してください。
※市役所での手続きは必要ありません。
■ 窓口
奈良県タクシー協会
[電話] 0743-57-0073(代)
利用される方は、乗車の際に必ず手帳を乗務員に提示してください。
※市役所での手続きは必要ありません。
■ 窓口
奈良県タクシー協会
[電話] 0743-57-0073(代)
[ファックス] 0743-23-1181
奈良市重度心身障害者・児福祉タクシー
■ 対象者
1.身体障害者手帳所持者で、下肢、体幹、内部(心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓)、視覚の障害程度が各1・2級の人
2.療育手帳A1・A2所持者
■ 内容
重度心身障害者・児の生活の行動範囲拡大のため1年間、48回を限度とし、福祉タクシーの基本料金のうち、400円を助成します。
■ 手続きに必要なもの