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身体障害者手帳

Top/奈良市の生活情報/身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、いろいろな制度を利用するために必要な手帳です。
認定されますと市長より手帳が交付されます。


対象

  1. 視覚の障害 
  2. 聴覚の障害
  3. 平衡機能の障害
  4. 音声・言語・そしゃく機能の障害
  5. 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)の障害
  6. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓または免疫機能の障害

  その程度により1級~6級に区分


手続き

 手続きに必要な所定の診断書などは 市役所 障がい福祉課、 出張所 に置いています。
 また 左記からダウンロードできます。


【新規申請】

 身体に障害のある方は、手帳の交付申請ができます。 

  1. 身体障害者手帳交付申請書(PDF130KB)
  2. 印鑑
  3. 顔写真2枚 (たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
  4. 身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書(所定のもの)

   身体障害者診断書・意見書様式
   ・視覚障害用(PDF167KB)
   ・聴覚・平衡・音声・言語・又はそしゃく機能障害用(PDF276KB)
   ・歯科医師による診断書・意見書(そしゃく機能障害用別様式)(PDF9KB)
   ・肢体不自由一般・脳原性運動機能障害用(PDF625KB)
   ・心臓機能障害用(PDF261KB)
   ・じん臓機能障害用(PDF199KB)
   ・呼吸器機能障害用(PDF201KB)
   ・ぼうこう又は直腸機能障害用(PDF218KB)
   ・小腸機能障害用(PDF216KB)
   ・免疫機能障害13歳以上用(PDF258KB) 13歳未満用(PDF277KB)
   ・肝臓機能障害用(PDF248KB)
 


【再交付申請】

 障害の程度が変わったり、新たに障害が生じたり、手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付ができます。 

  1. 身体障害者手帳交付申請書(PDF130KB)
  2. 印鑑
  3. 顔写真1枚 (たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
  4. 身体障害者手帳
  5. 身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書(所定のもの)
    ※診断書・意見書の様式は新規申請と同じ
     


【居住地・氏名変更】

 居住地、氏名が変わったときは届け出てください。 

  1. 身体障害者居住地等変更・返還届(PDF83KB)
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳


【返還】

 本人が死亡したり、障害程度が軽くなり法に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。 

  1. 身体障害者居住地等変更・返還届(PDF83KB)
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳

 

引用元