身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、いろいろな制度を利用するために必要な手帳です。
認定されますと市長より手帳が交付されます。
■ 対象
- 視覚の障害
- 聴覚の障害
- 平衡機能の障害
- 音声・言語・そしゃく機能の障害
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)の障害
- 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓または免疫機能の障害
※ その程度により1級~6級に区分
■ 手続き
手続きに必要な所定の診断書などは 市役所 障がい福祉課、 出張所 に置いています。
また 左記からダウンロードできます。
【新規申請】
身体に障害のある方は、手帳の交付申請ができます。
- 身体障害者手帳交付申請書(PDF130KB)
- 印鑑
- 顔写真2枚 (たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
- 身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書(所定のもの)
身体障害者診断書・意見書様式
・視覚障害用(PDF167KB)
・聴覚・平衡・音声・言語・又はそしゃく機能障害用(PDF276KB)
・歯科医師による診断書・意見書(そしゃく機能障害用別様式)(PDF9KB)
・肢体不自由一般・脳原性運動機能障害用(PDF625KB)
・心臓機能障害用(PDF261KB)
・じん臓機能障害用(PDF199KB)
・呼吸器機能障害用(PDF201KB)
・ぼうこう又は直腸機能障害用(PDF218KB)
・小腸機能障害用(PDF216KB)
・免疫機能障害13歳以上用(PDF258KB) 13歳未満用(PDF277KB)
・肝臓機能障害用(PDF248KB)
【再交付申請】
障害の程度が変わったり、新たに障害が生じたり、手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付ができます。
- 身体障害者手帳交付申請書(PDF130KB)
- 印鑑
- 顔写真1枚 (たて4cm、よこ3cm、上半身、1年以内に撮影したもの)
- 身体障害者手帳
- 身体障害者福祉法の指定を受けた医師の診断書(所定のもの)
※診断書・意見書の様式は新規申請と同じ
【居住地・氏名変更】
居住地、氏名が変わったときは届け出てください。
- 身体障害者居住地等変更・返還届(PDF83KB)
- 印鑑
- 身体障害者手帳
【返還】
本人が死亡したり、障害程度が軽くなり法に該当しなくなったときは、手帳を返還してください。
- 身体障害者居住地等変更・返還届(PDF83KB)
- 印鑑
- 身体障害者手帳