介護保険住所地特例とは
介護保険の被保険者が、他市町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民登録を移された場合は、入所前の市町村が保険者になるという制度(介護保険法第13条による)です。
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- ケアハウス
- サービス付き高齢者向け住宅(注)
- 養護老人ホーム
(注)制度改正により平成27年4月1日に新たに住所地特例施設となった施設。ただし、入居者については、平成27年4月1日以降に住民登録を移された方に限ります。
奈良市の住所地特例対象者
以下の方は介護保険住所地特例が適用され、奈良市以外の市町村の住所地特例対象施設に住民登録をされていても、奈良市の介護保険被保険者となります。
1 |
平成12年3月31日以前に奈良市(旧月ヶ瀬村・旧都祁村)の措置により市外の特別養護老人ホームに入所し、現在も入所している方 |
2 |
平成12年4月1日以降、奈良市(旧月ヶ瀬村・旧都祁村)から市外の介護保険施設に住民登録を移し、入所された方 |
3 |
平成18年3月31日以前に奈良市の措置により市外の養護老人ホームに入所し、現在も入所している方 |
4 |
平成18年4月1日以降、奈良市から市外の介護保険住所地特例対象施設に住民登録を移し、入所された方 |
他市町村の住所地特例対象者
以下の方は介護保険住所地特例が適用され、奈良市の住所地特例対象施設に住民登録をされていても、異動前の市町村の被保険者となります。
1 |
平成12年3月31日以前に奈良市以外の市町村の措置により、奈良市内の特別養護老人ホームに入所し、現在も入所している方 |
2 |
平成12年4月1日以降、奈良市以外の市町村から奈良市内の介護保険施設に住民登録を移し、入所された方 |
3 |
平成18年3月31日以前に奈良市以外の市町村の措置により、奈良市内の養護老人ホームに入所し、現在も入所している方 |
4 |
平成18年4月1日以降、奈良市以外の市町村から、奈良市内の介護保険住所地特例対象施設に住民登録を移し、入所された方 |
手続き方法
被保険者の方(ご本人様・ご家族様)
奈良市から、奈良市外の介護保険住所地特例対象施設所在地に住民登録を移し入所される場合、あるいはすでに住所地特例適用になっている方が住民登録を移し、入所施設を変更、退所される場合は、『介護保険住所地特例適用・変更・終了届』(PDF 322KB)を奈良市役所介護福祉課へ提出してください。
住所地特例対象施設の担当者(施設の方)
奈良市の被保険者が、奈良市外の介護保険住所地特例対象施設に住民登録を移し、入所もしくは退所した場合、あるいは奈良市以外の市町村の被保険者が、奈良市内の介護保険住所地特例対象施設に住民登録を移し入所もしくは退所した場合、当該施設は『介護保険住所地特例入所・退所連絡票』(PDF 210KB)を、奈良市役所介護福祉課へ提出してください。
(※)入所連絡:住所地特例施設へ住所登録をされている場合に提出してください。住所は移さずに入居される場合は提出の必要はありません。(※)退所連絡:住所地特例施設に住所登録をされている方が、施設から住所登録を外される場合に提出してください。