在宅の65歳以上で、心身の障がいや傷病等のために理美容所へ出向くことが困難な方の居宅へ理美容師が訪問し、頭髪の刈り込み及び顔そり(※顔そりは理容のみ)をします。ケアプランまたは介護予防プランにおいて、当事業の利用が必要であるとされている方が対象になります。
■利用回数
年6回まで(2ヶ月に1回程度)
■利用料
1回 2,000円
■必要書類
1. 申請書
2. ケアプランまたは介護予防プラン
■留意事項
・病院や施設に入院または入所された場合は、サービスの利用ができません。
・利用券は決定した理美容所のみで利用できます。
・次年度以降は、その年度に1回でもサービスを利用された方は自動更新となりますので、新たに申請手続きをしていただく必要はありません。
問い合わせ先 |
長寿福祉課または地域包括支援センター |