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生活管理指導短期宿泊事業

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 在宅の65歳以上で、介護保険の要介護認定が「自立(非該当)」相当の人を一時的に養護老人ホーム和楽園で養護し、生活習慣の指導や管理を行い、要介護状態への進行を予防します。

 ※ 介護保険の要介護認定が「自立(非該当)」相当の人が対象です。
 ※ 伝染性疾患のある方や入院加療が必要な方は利用できません。

  • [利用日数] 1ヶ月あたり7日以内

  • [費用負担]
    • 利用料 : 1日380円 (生活保護法等による被保護世帯は免除)
    • 食材料費 : 1食につき250円

  • [必要な書類]
    1. 申請書
    2. 診断書
    3. 心身状況書
    4. 誓約書
    5. 地域包括支援センターによる介護予防プラン


問い合わせ先

地域包括支援センター

引用元