≪ 成年後見制度とは ≫ |
認知症の方など判断能力の不十分な方は、財産管理や身上監護(介護、施設への入所・退所など生活について配慮すること)についての契約や、遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。 このような方を保護し、支援するための制度が成年後見制度です。 |
■ 任意後見制度 自己決定と本人の保護を重視した制度です。
本人が、自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、前もって代理人(任意後見人)を選定し、財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を、公証人の作成する公正証書で結んでおくことができます。
そして、将来判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、任意後見人による保護を受けることを可能にする制度です。
- [問い合わせ先]
- 日本公証人連合会 (電話 : 03-3502-8050)
- 奈良合同公証役場 (電話 : 0742-22-2966)
■ 法定後見制度 軽度の精神上の障害のある方にも対応し、適切な保護者の選任が可能な制度です。
本人の保護体制を充実するために、家庭裁判所が事案に応じて適切な保護者(成年後見人・保佐人・補助人)を選べるようにしています。
成年後見人などは親族に限らず、司法書士、弁護士、社会福祉士など家庭裁判所が事情を考慮したうえでふさわしい人を選任します。保護者を複数選んだり、法人を選ぶことも可能です。また、保護者を監督する成年後見監督人などが選任されることもあります。
- [申立て人] 利用者本人、配偶者、4親等内の親族
- [申立て先] 奈良地方家庭裁判所 (電話 : 0742-26-1271)
■ 成年後見制度利用支援事業 介護保険サービスの利用にあたって、重度の認知症のために契約行為等を自分で行うことが困難で、成年後見人などによる支援を必要とするが、審判の申立てを行う親族がいない場合のための制度です。
利用者本人に配偶者・4親等内の親族がなく、あっても音信不通などの事情がある場合、福祉を図るために特に必要と認められるときは、奈良市長が申立てを行います。
- [問い合わせ先] 長寿福祉課 (電話 : 0742-34-5439 )