保険医療機関・薬局の指定を受けた医療機関・薬局(以下、医療機関とする。)は、当該医療機関が行う介護サービスについて、介護保険法第71条(介護保険法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定により、介護保険指定事業者とみなされます。
当該医療機関が介護サービスを実施しない時は、市長に対して、指定を不要とする旨の申出をすることにより、みなし指定が行われなくなります。
つきましては、当該医療機関が介護サービスを実施しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」のご提出をお願いします。
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指定を不要とする旨の申し出をされる場合は、(1)事務連絡を確認の上、(2)指定を不要とする旨の届出書及び(3)みなし指定を不要とする事業のご提出をお願いします。
介護サービス(居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を除く)を実施されるときは、(4)体制届及び(5)体制等一覧表の提出が必要です。
介護サービスの実施に伴い、各加算体制をとる場合は、(6)添付書類確認表に従い、各加算体制に必要となる書類を(5)添付書類からダウンロードし、併せて提出してください。
- 事務連絡 (PDF118KB)
- 指定を不要とする旨の申出書 (Word49KB)(PDF55KB)
- みなし指定を不要とする事業(保険医療機関用) (Word31KB)(PDF56KB)
- 体制届 (Excel25KB)(PDF114KB)
- 体制等一覧表・添付書類 (Excel1853KB)(PDF1999KB)
- 添付書類確認表 (PDF214KB)
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必要書類は上記(保険医療機関様はこちら)を参照。
- 事務連絡 (PDF97KB)
- 指定を不要とする旨の申出書 (Word49KB)(PDF55KB)
- みなし指定を不要とする事業(保険薬局用) (Word27KB)(PDF47KB)
- 体制届 (Excel25KB)(PDF114KB)
- 体制等一覧表・添付書類 (Excel1853KB)(PDF1999KB)
- 添付書類確認表 (PDF214KB)
【参考】介護保険法によりみなし指定されるサービス
サービス | |
保険医療機関 |
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保険薬局 |
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※通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについては、医療保険において、脳血管等疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーションを算定している病院・診療所を想定しています。
なお、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについては、事業開始にあたり、面積等の確認が必要なため、事前にご相談いただきますようお願いします。 |
ダウンロード
- 事務連絡(保険医療機関用)(118KB)(PDF文書)
- 事務連絡(保険薬局用)(97KB)(PDF文書)
- 指定を不要とする旨の届出書(49KB)(Word文書)
- 指定を不要とする旨の届出書(55KB)(PDF文書)
- みなし指定を不要とする事業(保険医療機関用)(31KB)(Word文書)
- みなし指定を不要とする事業(保険医療機関用)(56KB)(PDF文書)
- みなし指定を不要とする事業(保険薬局用)(27KB)(Word文書)
- みなし指定を不要とする事業(保険薬局用)(47KB)(PDF文書)
- 体制届(25KB)(エクセル文書)
- 体制届(114KB)(PDF文書)
- 体制等一覧表・添付書類(1853KB)(エクセル文書)
- 体制等一覧表・添付書類(1999KB)(PDF文書)
- 添付書類確認表(214KB)(PDF文書)
引用元