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【保険医療機関・保険薬局】届出関係書類(介護保険指定事業者のみなし指定について)

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 保険医療機関・薬局の指定を受けた医療機関・薬局(以下、医療機関とする。)は、当該医療機関が行う介護サービスについて、介護保険法第71条(介護保険法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定により、介護保険指定事業者とみなされます。

 当該医療機関が介護サービスを実施しない時は、市長に対して、指定を不要とする旨の申出をすることにより、みなし指定が行われなくなります。

 つきましては、当該医療機関が介護サービスを実施しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書」のご提出をお願いします。

 


 

保険医療機関様はこちら

 指定を不要とする旨の申し出をされる場合は、(1)事務連絡を確認の上、(2)指定を不要とする旨の届出書及び(3)みなし指定を不要とする事業のご提出をお願いします。

 介護サービス(居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を除く)を実施されるときは、(4)体制届及び(5)体制等一覧表の提出が必要です。

 介護サービスの実施に伴い、各加算体制をとる場合は、(6)添付書類確認表に従い、各加算体制に必要となる書類を(5)添付書類からダウンロードし、併せて提出してください。

  1.  事務連絡 PDF118KB)  
  2.  指定を不要とする旨の申出書 Word49KB)(PDF55KB) 
  3.  みなし指定を不要とする事業(保険医療機関用) Word31KB)(PDF56KB) 
  4.  体制届 Excel25KB)(PDF114KB) 
  5.  体制等一覧表・添付書類 Excel1853KB)(PDF1999KB
  6.  添付書類確認表 PDF214KB

 

 保険薬局様はこちら

必要書類は上記(保険医療機関様はこちら)を参照。

  1.  事務連絡 PDF97KB)  
  2.  指定を不要とする旨の申出書 Word49KB)(PDF55KB) 
  3.  みなし指定を不要とする事業(保険薬局用) Word27KB)(PDF47KB) 
  4.  体制届 Excel25KB)(PDF114KB) 
  5.  体制等一覧表・添付書類 Excel1853KB)(PDF1999KB
  6.  添付書類確認表 PDF214KB

 

 【参考】介護保険法によりみなし指定されるサービス 

  サービス

保険医療機関 

  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)通所リハビリテーション 
保険薬局
  •  (介護予防)居宅療養管理指導
  ※通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについては、医療保険において、脳血管等疾患リハビリテーション又は運動器疾患リハビリテーションを算定している病院・診療所を想定しています。

 なお、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションについては、事業開始にあたり、面積等の確認が必要なため、事前にご相談いただきますようお願いします。

   

ダウンロード


引用元