◆駐車場法等の届出について
3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)について
1 対象となる駐車場
● 下記、(1)に該当する場合は、構造及び設備の基準が適用されます(同法第11条)。
● 下記のすべてに該当する場合は、届出が必要です(同法第12条)。
(1) 道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設であり、一般公共の用に供されるも
の(路外駐車場)で、駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上
(2) 都市計画区域内に設置される駐車場
(3) 駐車料金を徴収する路外駐車場
2 構造及び設備の基準
● 駐車場法第11条に規定する構造及び設備の基準(同法施行令第二章第一節)
● 建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合は、それらの法令の規定
3 届出について
● 工事の着手前までに必要書類とともに届出をしてください(変更する場合も同様です)。
本届出が必要な場合の多くは、下記、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届出が必要と
なりますので、同条例に基づく届出同様、工事着手30日前までの届出を推奨します。
● 路外駐車場の管理者は、あらかじめ業務の運営の基本となる管理規程(名称、管理者、供用時間、
料金など)を定め、供用開始後10日以内までに届出が必要です(変更する場合も同様です)(同法第
13条)。
5 廃止(休止・再開)について
● 路外駐車場の管理者は、路外駐車場の廃止(休止・再開)した場合は、10日以内に届出が必要です。
▼路外 駐車場廃止(休止・再開)届出書(EXCEL 27KB)
1 対象となる駐車場
● 公共的施設を設置する場合は、整備基準に適合させるよう努めなければなりません(同条例第13条)
・ 公共的施設 駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場など(同条例施行規則第2条)
● 公共的施設のうち特定施設を設置する場合は、届出が必要です(同条例第14条)。
・ 特定施設 駐車場法第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場(機械式
のものを除く。)など(同条例施行規則第4条)
2 届出について
● 工事の着手30日前までに必要書類とともに届出をしてください。また、特定施設の設置工事が完了
したときも届出が必要です。(変更する場合も同様です)。
▼ 特定施設設置(変更)届(路外駐車場)(WORD 40KB)
▼ 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例のご案内(PDF 237KB)
◆高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)について
1 対象となる駐車場
● 下記のすべてに該当する場合(特定路外駐車場)は、構造及び設備に関する省令で定める基準
に適合し、(同法第11条)、届出が必要です(同法第12条)。
(1) 道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設であり、一般公共の用に供されるも
の(路外駐車場)で、駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上
(2) 駐車料金を徴収する路外駐車場
(3) 道路附属物である駐車場、公園施設である駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する
駐車場以外の駐車場
2 構造及び設備に関する基準
● 同法第11条に規定する構造及び設備に関する省令(H18.12.15国土交通省令第112号)
3 届出について
● 工事の着手前までに必要書類とともに届出をしてください(変更する場合も同様です)。
本届出が必要な場合の多くは、上記、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届出が必要と
なりますので、同条例に基づく届出同様、工事着手30日前までの届出を推奨します。
● 駐車場法第12条の届出が必要な場合は、駐車場法の届出(路外駐車場設置(変更)届出書)に関
係書類を添付し、同時に届出ができます。(変更時は、変更事項に係る図面を添付すること)。