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駐車場法等に基づく届出駐車場のご案内

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駐車場法等の届出について

  1 駐車場法について

  2 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例について

  3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)について

 

駐車場法について

  1 対象となる駐車場

   ● 下記、(1)に該当する場合は、構造及び設備の基準が適用されます(同法第11条)。

   ● 下記のすべてに該当する場合は、届出が必要です(同法第12条)。

    (1) 道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設であり、一般公共の用に供されるも
         の(路外駐車場)で、駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上      
 
    (2) 都市計画区域内に設置される駐車場
 
    (3) 駐車料金を徴収する路外駐車場

 2 構造及び設備の基準

   ● 駐車場法第11条に規定する構造及び設備の基準(同法施行令第二章第一節)

   ● 建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合は、それらの法令の規定

 3 届出について     

   ● 工事の着手前までに必要書類とともに届出をしてください(変更する場合も同様です)。  
     本届出が必要な場合の多くは、下記、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届出が必要と
     なりますので、同条例に基づく届出同様、工事着手30日前までの届出を推奨します。 
 
      ▼ 路外駐車場設置(変更)届出書(EXCEL 31KB)

      ▼ 駐車場法チェックシート(PDF 124KB)

      ▼ 駐車場法のご案内(PDF 383KB) 

 4 管理規程について  

   ● 路外駐車場の管理者は、あらかじめ業務の運営の基本となる管理規程(名称、管理者、供用時間、 
    料金など)を定め、供用開始後10日以内までに届出が必要です(変更する場合も同様です)(同法第
    13条)。
 
      ▼ 管理規程届出書(EXCEL 17KB)
 
      ▼ 管理規程(例)(PDF 21KB)
 
      ▼ 駐車場法のご案内(PDF 383KB) 

 5 廃止(休止・再開)について

   ● 路外駐車場の管理者は、路外駐車場の廃止(休止・再開)した場合は、10日以内に届出が必要です。

      ▼路外 駐車場廃止(休止・再開)届出書(EXCEL 27KB)

      ▼ 駐車場法のご案内(PDF 383KB) 

 

奈良県住みよい福祉のまちづくり条例について

  1 対象となる駐車場

   ● 公共的施設を設置する場合は、整備基準に適合させるよう努めなければなりません(同条例第13条)

     ・ 公共的施設  駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場など(同条例施行規則第2条) 
 
   ● 公共的施設のうち特定施設を設置する場合は、届出が必要です(同条例第14条)。
       ・ 特定施設   駐車場法第12条の規定による届出をしなければならない路外駐車場(機械式
                  のものを除く。)など(同条例施行規則第4条)  

 2 届出について  

   ● 工事の着手30日前までに必要書類とともに届出をしてください。また、特定施設の設置工事が完了 
     したときも届出が必要です。(変更する場合も同様です)。

      ▼ 特定施設設置(変更)届(路外駐車場)(WORD 40KB)

      ▼ 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例チェックシート(PDF 83KB)

      ▼ 特定施設設置工事完了届(WORD 40KB)             

      ▼ 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例のご案内(PDF 237KB)

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◆高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)について

  1 対象となる駐車場

     ● 下記のすべてに該当する場合(特定路外駐車場)は、構造及び設備に関する省令で定める基準
      に適合し、(同法第11条)、届出が必要です(同法第12条)。
 
    (1) 道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設であり、一般公共の用に供されるも
         の(路外駐車場)で、駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上      
 
    (2) 駐車料金を徴収する路外駐車場  
 
    (3) 道路附属物である駐車場、公園施設である駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する
         駐車場以外の駐車場 

 2 構造及び設備に関する基準

   ● 同法第11条に規定する構造及び設備に関する省令(H18.12.15国土交通省令第112号)

 3 届出について        

   ● 工事の着手前までに必要書類とともに届出をしてください(変更する場合も同様です)。  
     本届出が必要な場合の多くは、上記、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づく届出が必要と
     なりますので、同条例に基づく届出同様、工事着手30日前までの届出を推奨します。 
 
   ● 駐車場法第12条の届出が必要な場合は、駐車場法の届出(路外駐車場設置(変更)届出書)に関
    係書類を添付し、同時に届出ができます。(変更時は、変更事項に係る図面を添付すること)。 
  
 

      ▼ バリアフリー新法チェックシート(PDF 79KB)

      ▼ バリアフリー新法のご案内(PDF 251KB)

 

引用元