【総務係】
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地図(都市計画図等)の郵送販売
- 郵送による地図の購入をご希望の場合は、総務係までご連絡下さい。
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都市計画証明
- 税務署や公安委員会などに提出する市街化区域、市街化調整区域、用途地域などの地域地区についての証明です。
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地区計画の区域内における行為の届け出
- 地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行う際は届け出が必要です。
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納税猶予の特例適用の農地等該当証明
- 相続税の納税猶予を受けるため、対象となる土地が生産緑地や市街化調整区域内の農地であることの証明です。
【都市基盤整備係】
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都市計画道路・地域地区境界明示申請
- 都市計画道路及び地域地区の境界について、その位置を特定する必要があるとき申請が必要です。
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都市計画法第53条許可申請
- 都市計画決定された都市計画施設内及び市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する際は申請が必要です。
- 都市計画法第65条許可申請
- 都市計画事業の事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築などを行おうとする際は申請が必要です。
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駐車場法に基づく届出駐車場のご案内
- 路外駐車場(※)で駐車の用に供する部分(駐車マス面積の合計)が500㎡以上で駐車料金を徴収する駐車場を設置しようとする際は届出が必要です。
※ 路外駐車場とは…平面(青空)駐車場または建築物として、路面外に設置される一般公共の用に供される駐車場のことを言います。
- 路外駐車場(※)で駐車の用に供する部分(駐車マス面積の合計)が500㎡以上で駐車料金を徴収する駐車場を設置しようとする際は届出が必要です。
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奈良市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例について
- 条例適用地域内において、延べ面積2,000㎡以上の建築物の建築を行う場合には申請が必要です。
- 土地区画整理法第76条許可申請
- 土地区画整理事業施行中の区域内で、事業を円滑に推進するため、施行の障害となる恐れのある建築行為等を行う際は申請が必要です。
【景観係】