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特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書

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申請書のサイズ A4
どのようなときに
届出するのですか

1.特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとするとき
2.既に設置されている施設が新たに特定施設(有害物質貯蔵指定施設)になったとき
3.特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造・使用の方法を変更しようとするとき、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとするとき

届出時期 1.工事着手予定の60日前まで
2.特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となった日から30日以内
3.変更する60日前
交付方法 保健所(はぐくみセンター)4階 保健・環境検査課 環境衛生係で審査後、受理書と副本をお渡しします。
記載要領 同じものを正副2部提出してください。
押印(印鑑)
添付書類
特定施設、有害物質使用特定施設(公共用水域に水を排出する場合)
1.特定施設の構造がわかるもの(カタログ、図面等)
2.特定施設・汚水処理施設等の配置図(平面図、建物の敷地内配置図、付近見取図)(排水口の位置及び数並びに排出先を明記したもの)
3.特定施設を含む作業工程等がわかるフロー図等
4.汚水処理施設の構造がわかるもの(カタログ、図面等)
5.汚水処理施設の処理方式がわかる図面等
6.汚水処理施設の処理の系統がわかるフロー図等
7.汚水処理施設の集水及び導水の方法・経路のわかる図面等
8.用水及び排水の系統図(排水は、作業排水、冷却水、し尿、雑排水、その他等に分類すること)
 
有害物質使用特定施設(下水道に排水の全量を排出)、有害物質貯蔵指定施設
1.特定施設・貯蔵施設の構造がわかるもの(カタログ、図面等)(材質を明記)(検知設備を有する場合にはその内容)
2.特定施設・貯蔵施設等の配置図(平面図、建物の敷地内配置図、付近見取図)(施設に付帯する配管等、排水溝等を明記したもの)(地下に設置されている場合はその旨)
3.特定施設を含む作業工程等がわかるフロー図等
4.用水及び排水の系統図(搬入及び搬出の系統図)(排水は、作業排水、冷却水、し尿、雑排水、その他等に分類すること)
受付窓口 保健所(はぐくみセンター) 4階 保健・環境検査課 環境衛生係
送付受付 不可

※有害物質使用特定施設・・・有害物質を使用している特定施設

その他、届出に関することについては保健・環境検査課 環境衛生係へお問い合わせください。

引用元