市街化調整区域内においては、原則として、開発行為や建築行為はできない事とされています。しかしながら、開発許可適用除外並びに都市計画法第34条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、開発行為(建築行為)を行うことができます。
主な項目は次の通りです。
-
都市計画法第34条第1号
- 日常生活に必要な物品の販売店舗等の用に供する開発行為
-
都市計画法第34条第2号
- 鉱物資源、観光資源その他の資源の利用上必要な建築物等の用に供する開発行為
- 都市計画法第34条第4号
- 農林漁業の用に供する建築物及び農林水産物の処理等に必要な建築物等の用に供する開発行為
- 都市計画法第34条第6号
- 中小企業の事業の共同等に寄与する事業の建築物等の用に供する開発行為
- 都市計画法第34条第7号
- 既存工場と密接な関連を有する事業の建築物等の用に供する開発行為
- 都市計画法第34条第8号
- 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物用に供する開発行為
-
都市計画法第34条第9号
- 市街化区域内において建築等することが困難な建築物等用に供する開発行為
- 都市計画法第34条第11号
- 市の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として市の条例で定めるものに該当しないもの
- 都市計画法第34条第12号
- 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、市の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの
- 都市計画法第34条第13号
- 既存権利者の自己用建築物等の用に供する開発行為
-
都市計画法第34条第14号
- 前各号に掲げるもののほか、市長が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
※ 上記、都市計画法第34条第14号の規定は、都市計画法第34条1号から第13号までのいずれの規定にも該当しない開発(建築)行為について、個別具体的にその目的、位置、規模等を総合的に検討し、周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為について、奈良市開発審査会の議を経て許可します。
開発許可申請・建築許可申請等について
都市計画法第29条については、こちらから。
都市計画法第42条については、こちらから。
都市計画法第43条については、こちらから。