石綿を含有する仕上塗材(リシン)について、大気汚染防止法上の取扱いをお知らせします
・吹付け工法により施工された塗材は、吹付け石綿として扱い、特定粉じん排出等作業実施届出の提出と作業基準の遵守等が必要です。
・工法が定かでない場合は、吹付け石綿とみなし、特定粉じん排出等作業実施届出の提出と作業基準の遵守等が行われることが望まれます。
・吹付け以外の工法(ローラー塗りなど)で施工されたことが明らかであれば、特定粉じん排出等作業実施届出は不要です。しかし、適切な飛散防止措置を講じることが望まれます。
作業基準と同等以上の効果を有する措置について
作業基準については、大気汚染防止法施行規則第16条の4および別表第7に定められていますが、隔離措置と同等以上の効果を有する措置として、以下の工法が挙げられます。
・集じん装置併用手工具ケレン工法
・集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下、30~50MPa程度)
・集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa以上)
・超音波ケレン工法(HEPAフィルターつき掃除機併用)
・剥離剤併用手工具ケレン工法
・剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa程度)
・剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa以上)
・剥離剤併用超音波ケレン工法
・集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法
※これらの工法で作業を実施する際は、水滴飛沫による汚れの防止のためにプラスチックシート等で養生することや、廃水が流出・地下浸透しないように全量回収することが必要です。また、回収した廃水は凝集沈殿後に上澄みをろ過するなど、適切な処理をした上で放流する必要があります。
詳細については、以下の通知を参考にしてください。