「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成25年6月21日に公布され、平成26年6月1日に施行されましたのでお知らせします。
改正の概要
1 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者の変更
現在、解体等工事の施工者が行うべきこととされている特定粉じん排出等作業(吹付け石綿等が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業をいう。以下同じ。)を伴う建設工事の実施の届出について、解体等工事の発注者又は自主施工者が行うべきこととなります。
2 解体等工事の事前調査の結果等の説明等
解体等工事の発注者から解体等工事を請け負う受注者は、当該工事が特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。)に該当するか否かの調査を実施し、その結果及び届出事項を発注者に書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければならないこととなります。
3 報告及び検査の対象拡大
都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者・受注者又は自主施工者を、また都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、それぞれ加えられます。
詳細につきましては、下記リンク先の環境省のページをご覧ください。
・大気汚染防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(環境省HP)
・「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」の公布及びそれに対する意見の募集の結果について(環境省HP)
・「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定及び意見募集の結果について(環境省HP)
・「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」の公布及びそれに対する意見の募集の結果について(環境省HP)
・「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定及び意見募集の結果について(環境省HP)