危険物の取扱いには十分な注意が必要です。
ガソリンや灯油を保管する時は、定められた容器に適正な量を
安全な場所に保管しましょう。
暖房器具への注油は必ず火を消して風とおしの良い場所で油種を確認して行ってください。
危険物施設で火災が発生すれば多くの市民に被害が及びます。
常に法令を遵守し安全な管理に細心の注意を心がけましょう。
■ 危険物とは
消防法では、消防法別表第一に掲げる物品をいいます。
消防法で定める指定数量以上の危険物の製造・貯蔵取扱いを行う場合は、許認可行政庁の許可を受けなければなりません。
{例 ガソリン200L 灯油 1000L 軽油 1000L等が指定数量です}
許認可事務は 奈良市消防局 予防課指導係で行っています。
危険物施設の設置管理に関する相談は、指導係までお問い合わせください。
奈良市消防局予防課指導係 (電話:0742-35-1192)
危険物施設は、廃止する場合でも届出等が必要です。
■ 危険物取扱者とは
危険物取扱者は、人々の生命や財産を火災から守る重要な役割を果たしています。
例えば、ガソリンや灯油などの危険物は、私たちの日常生活になくてはならないものです。
ガソリンスタンドや化学工場などで多量の危険物を取り扱う場合は、十分な知識と技能を持った危険物取扱者が必要です。
国家資格である危険物取扱者の試験は、消防試験研究センター(電話:0742-27-5119)が行っています。
◎ 試験案内のページ ( http://www.shoubo-shiken.or.jp/ )
● 危険物取扱者の資格には、甲、乙、丙の3種類があります。
乙種 |
第1類~第6類まで6分類された危険物のうち、試験に合格した類の危険物の取扱に限られる資格 |
丙種 |
第4類のガソリン・軽油・重油など、特定の引火性液体の取り扱いができる資格 |
甲種 |
すべての類の危険物の取り扱いができる資格 |
● 乙種危険物取扱者の種類と取扱いのできる危険物
第1類 |
塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素塩類などの酸化性固体 |
第2類 |
硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金腐粉、マグネシウムなどの可燃性固体 |
第3類 |
カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウムなどの自然発火性物質及び禁水性物質 |
第4類 |
ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などの引火性液体 |
第5類 |
有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などの自己反応性物質 |
第6類 |
過塩素酸、過酸化水素、硝酸などの酸化性液体 |
■ 危険物保安講習の受講義務 「危険物取扱者」
- 継続して危険物の取扱い作業に従事されている方は3年以内ごとに受講義務
- 新たに危険物取扱い作業に従事する方は、従事日から1年以内に受講義務
◎ 危険物保安講習会案内ページ ( http://www.narabousai.server-shared.com/training_kiken3.html )
化学工場やガソリンスタンドなどで、危険物の取扱い作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取扱作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、3年以内ごとに、都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。
■ 危険物取扱者の業務 甲種危険物取扱者は全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取扱いと定期点検、保安の監督ができます。
また、甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者免状を有していない一般の者も、取扱いと定期点検を行うことができます。
丙種危険物取扱者は、特定の危険物に限り、取扱いと定期点検ができます。
■ 危険物取扱者を必要とする施設
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければいけません。
■ 一般家庭での危険物の取扱い
一般家庭でも指定数量の2分の1以上、指定数量未満の危険物の貯蔵や取扱いをするときは管轄消防署への届出が必要です。
{例 灯油500L以上1000L未満の場合}
事業所等は、指定数量の5分の1以上、指定数量未満で届出が必要です。
指定数量以上であれば許可が必要です。
■ セルフ給油のガソリンスタンド利用時の注意事項