市営住宅等に入居している方の手続き
1 入居中に行わなければならない手続き
2 入居中に入居者が希望する場合の手続き
3 駐車場を使用中に行わなければならない手続き
駐車場の使用者を変更するとき(駐車場の使用者変更の承認申請) 駐車場を使用する車両が変わるとき(駐車場の自動車変更の承認申請) |
入居中に行わなければならない手続き
出生、死亡又は転出等により、同居者に異動があったときに届出する必要があります。 ○届出に必要な書類 |
(2)同居承認申請
新たに親族を同居させようとするときに申請する必要があります。 同居承認ができる条件(アとイの両方が必要です。) ア 市営住宅等の入居者及び同居者である方の所得と、新たに同居させようとする方の所得の合計が基準収入月額(※1)を超えないこと。 (※1)基準収入月額について(給与所得のある方の基準収入月額の算出方法はこちらをご覧ください。年金所得または事業所得がある方はこちら。) 同居承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合) 1 上記のアの基準収入月額を超えている。 ○申請に必要な書類 必要添付書類:こちらをご覧ください。 |
名義人が死亡したとき又は離婚により退去したときにおいて、その死亡時又は退去時に同居していた方が当該市営住宅等の名義を引き継ぐ場合、申請する必要があります。(離婚による退去の場合に名義を引き継ぐことができる者は配偶者に限る) 入居承継ができる条件(ア又はイ、及びウとエが必要です。) ア 名義人が死亡した場合、名義人の配偶者(内縁関係を含む)又は3親等以内の親族であること。 (※1)基準収入月額について(給与所得のある方の基準収入月額の算出方法はこちらをご覧ください。年金所得または事業所得がある方はこちら。) 入居承継ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合) 1 上記のエの基準収入月額を超えている。 ○申請に必要な書類 必要添付書類:こちらをご覧ください。 |
入居されている方は、翌年度の基本家賃(本来家賃)の決定のため、世帯全員の収入を申告していただく必要があります。収入の申告書類は、毎年7月初旬に、入居されている全世帯に送付しています。紛失又は汚損等をされた場合は、下記の収入申告書をダウンロードしてご利用ください。 ○収入の申告に必要な書類 必要添付書類:生活保護を受給している方のうち、住宅扶助をうけている方のみ生活保護受給証明書が必要です。 収入の申告ができる条件 奈良市に住民票登録がある方で、最新年度の市民税の申告等がされていること。 収入の申告ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合) 1 入居者又は同居者に、最新年度の市民税の申告等をされていない方がいる。 ※収入の申告ができない要件のいずれかに当てはまる場合は、その要件が解消されれば収入の申告を受付けることができます。もし、是正の求めに応じず、収入の申告を怠った場合は、入居されている住宅の翌年度家賃は近傍同種の住宅の家賃(付近の同規模の民間賃貸住宅と同程度の家賃)となります。 ※収入の申告が免除になる場合があります。 平成30年度から、住宅の名義人が認知症等により収入の申告をすることが困難な場合には、協力者に必要書類を提出してもらうことで収入の申告の免除が可能となりました。 詳しくはこちらでご確認ください。または住宅課にお問い合わせください。 |
入居されている方の氏名が変更となるときに届出する必要があります。 ○届出に必要な書類 必要添付書類:氏名の変更のあった方全員が表示された戸籍謄本が必要です。 |
(6)長期不使用承認申請
名義人が、市営住宅等を引き続き20日以上使用しないときに申請する必要があります。 承認ができる条件 名義人が病院に入院又は施設等に入所しているが、退院又は退所時期について、おおむね目処が立っている。 承認ができない場合 名義人が病院に入院又は施設等に入所しているが、退院又は退所の見込みがなく、当該市営住宅等での生活が今後も見込めない場合。 ※承認ができない場合、住宅名義人の不在を理由に住宅の返還を求める場合があります。 ○申請に必要な書類 必要添付書類の例:医師の診断書、施設入所証明書など。 |
現在の連帯保証人が死亡したり辞退されたりした場合に、新たな連帯保証人を定めるときに申請する必要があります。 ○申請に必要な書類 必要添付書類:こちらをご覧ください。 |
市営住宅等に居住しない、他に住宅を購入した、生活の拠点として住宅を使用しない等の場合は、退去届を提出し、住宅を返還していただきます。 必要な手続き 1 退去が決まれば、事前(遅くとも10日前まで)に住宅課まで連絡をしてください。このとき、退去確認の立会い日時を決めます。(後日、改めて日程の相談をすることもできます。) 退去手続きが完了できない場合 1 市営住宅等の部屋及び敷地内に家財等の残置物がある、室内が原状回復できていない等の場合は、退去確認はできません。この場合、再度上記必要な手続き2の処置を済ませてから立会い日時を決めます。 ○返還に必要な書類 |
市営住宅等の退去にあたり、入居時に住宅敷金を納めている方は、敷金の還付を受けるために申請する必要があります。 ○申請に必要な書類 |
入居中に入居者が希望する場合の手続き
現在入居中の市営住宅等における家賃等の支払状況、入居契約年月日等の証明書の発行を受けるときに申請する必要があります。 ○申請に必要な書類 |
市営住宅等の用途の変更、模様替え、増改築を希望するときに申請する必要があります。 承認ができる条件 ア 施行内容が市営住宅等の管理上支障がなく、原状回復や撤去が容易であること。 承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合) 1 上記のア~ウの条件のうち、一つでも満たせないものがある場合。 承認がいらないもの(注意:原状回復や撤去は必要です。) ※退去する際は、入居者が全ての費用を負担して原状回復するか撤去をすること。なお、無断で行っていた場合も同様です。 ○申請に必要な書類 必要添付書類:施工業者発行の図面を添付して下さい。 |
住宅名義人もしくは同居人が、退職や病気等により世帯収入が大きく減少したときに、従来(基本)家賃額の減免を受けようとする場合、申請する必要があります。 承認ができる条件 ア 世帯の基準収入月額が80,000円以下であるとき。(給与所得のある方の基準収入月額の算出方法はこちらをご覧ください。年金所得または事業所得がある方はこちら。) 承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合) 1 家賃等を滞納している。ただし、滞納している家賃等の納付を継続しているときを除く。 ○申請に必要な書類 |
駐車場を使用中に行わなければならない手続き
市営住宅等の駐車場を使用しようとする場合、申込みをする必要があります。 承認ができる条件 ア 駐車場の属する市営住宅の入居者又は同居者であり、自ら使用するために駐車場を必要としている。 承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合) 1 家賃等を滞納している。
○申請に必要な書類 必要添付書類:こちらをご覧ください。 |
駐車場の使用者を変更し、駐車場使用者と同居している方(入居者に限る)が引き続き同駐車場区画を使用しようとするときに申請する必要があります。 承認ができる条件 ア 現使用者が死亡し、駐車場使用者を同居している方に変更するとき 承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合) 1 変更後の使用者が、当該市営住宅等の入居者又は同居者でないとき。 ○申請に必要な書類 |
駐車場に駐車する自動車を変更しようとするときに申請する必要があります。 承認ができる条件 ア 家賃等の滞納がないこと。 承認ができない要件(いずれか一つ当てはまる場合) 1 家賃等を滞納している。 ○申請に必要な書類 必要添付書類:変更後に駐車場に駐車させる自動車の自動車検査証(車検証)の写しが必要です。 |
駐車場の使用を終了しようとするときに届出する必要があります。 必要な手続き 1 駐車場の返還が決まれば、住宅課まで連絡をしてください。このとき、返還の日程を決めます。(後日、改めて日程の相談をすることもできます。) 返還手続きが完了できない場合 1 返還しようとする駐車場区画内に家財等の残置物がある場合は返還ができません。この場合、残置物の撤去を済ませてから返還日時を決めます。 ※駐車場使用者が異動(転出等)又は退去し、同居者が引き続き当該駐車場を使用しない場合は必ず返還してください。 ○返還に必要な書類 |
市営住宅等駐車場の返還にあたり、敷金の還付を受けるために申請する必要があります。 ○申請に必要な書類 |
警察署への自動車保管場所証明書(通称:車庫証明)の交付申請に添付する書類について、許可を希望するときに申請します。 承認ができる条件 ア 新たな車検証の使用者が証明を受ける駐車場の属する市営住宅の入居者又は同居者であること。 交付できない要件(いずれか一つ当てはまる場合) 1 家賃等を滞納している。 ○申請に必要な書類 必要添付書類:車庫証明の交付後、駐車場に駐車させる自動車の車検証の写しが必要です。 |