令和2年度に実施する歴史的風致形成建造物保存整備事業を募集!
1.事業趣旨・対象事業
奈良市の歴史的風致を維持向上するため、対象区域内に所在する歴史的風致形成建造物の道路に面した外観の修理事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。
【注意】補助を受けようとする物件が、歴史的風致形成建造物に指定されているか、または、指定することを同意する場合のみ補助対象になります。歴史的風致形成建造物の指定については、「8.歴史的風致形成建造物の指定について」を参照ください。
※修理とは、歴史的な建造物の外観の維持・保存を目的とした行為で、修理基準に基づく事業を対象とします。修理基準は、募集要項を確認ください。
※奈良町都市景観形成地区内における修景事業(非歴史的建造物や新築の建物で、修景基準を満たす外観に修景する事業)については、奈良市都市景観形成地区建造物保存整備費補助金をご利用ください。
2.対象区域
奈良町及び奈良公園地区(奈良市歴史的風致維持向上計画における重点区域)
3.補助金額
1件あたり補助対象経費の10分の8以内の額(千円未満切捨) 限度額1,000万円
4.補助事業の対象者(対象者の資格)
1.補助対象物件の所有者
2.補助対象物件に係る借地権、借家権、使用権等を有する方で、事業実施について所有者全員の同意を得ている方
※その他、対象者の要件は募集要項を確認ください。
5.応募方法・必要書類
応募方法及び必要書類は募集要項と応募の手引きを必ず確認ください。
募集要項:令和2年度奈良市歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金募集要項(PDF787KB)
応募の手引き:(PDF104KB)
様式
1.応募申請書(第1号様式):(Word 14KB/PDF79KB)
2.修理事業計画書(第2号様式)(Word 18KB/PDF97KB)・記入例(PDF129KB)
6.応募期間と手続きの流れ
【応募受付期間】
平成31年4月15日(月)~令和元年8月30日(金)
※ 応募方法の詳細は、募集要項を確認ください。
申請に関わる手続きの流れは概ね下図のとおりです。応募には、事前相談が必要です。応募の手引きを確認のうえ、お早めに奈良町にぎわい課(TEL:0742-24-8936)に連絡ください。
※事前相談には一定期間を要します。
7.事業実施期間
補助金交付決定の日から令和3年2月26日(金)まで
【注意!】 補助金交付申請受付から交付決定通知までおおよそ1か月かかります。交付決定の日以前に着手または完了している事業は交付対象となりません。
8.歴史的風致形成建造物の指定について
応募の段階で、歴史的風致形成建造物に指定されていない場合は、事業実施までに奈良市歴史的風致維持向上計画に歴史的風致形成建造物の候補物件として記載する手続きが必要です。指定については、所有者からの提案が必要です。所有者が複数の場合は、全員の同意が必要になります。
<歴史的風致形成建造物の指定に伴う義務等>
(1) 所有者等の管理義務
指定を受けた建造物の所有者及び管理者は、建造物の保全に支障を来さないよう適切に管理する義務が生じます。
※歴史的風致形成建造物は、周囲の景観への影響や個々の建造物の特徴を十分に考慮した適切な維持管理ならびに保存の措置を講じるとともに、歴史的風致の維持及び向上を図るため、積極的な公開・活用を推進しています。
(2)増築等の維持、保全、継承に伴う制約
・建造物の増築、改築、移転又は除去を行う場合は、着手する日の30日前までに、市長への届出が必要になります。市長が建造物の保全に支障を来すと認めた場合には、設計の変更等の措置を講ずべきことを勧告することがあります。
・建造物の所有者が替わったときは、新しい所有者は、すみやかに市長への届出が必要です。
※歴史的風致形成建造物の指定についての詳細は、こちらのページをご覧ください。
9.留意事項
(1)補助要綱・補助要領
この補助事業は、奈良市歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金交付要綱(PDF127KB)・及び同交付要領(PDF233KB)に基づき、実施しています。
(2)補助金の交付及び施設の維持管理について
交付決定を受けた事業については、事業完了後、完了検査を経てその事業が適正と認められたときに、申請者からの請求書に基づき、補助金を交付します。
また、補助を受けた建造物については、適正に維持管理ください。
「奈良市補助金等交付規則(昭和59年4月27日規則第23号)(PDF361KB)」に基づき、以下の行為を実施した場合は、補助金の交付決定の取り消し、返還等を命じることがあります。行為を実施する場合は、事前にご相談ください。
・補助金を他の用途で使用したとき
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に基づく市長の処分に違反したとき
・補助事業で整備した建造物の財産について、事業完了後10年以内に、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して、使用、譲渡、交換、取り壊し、貸し付け又は担保したとき
(3)情報の公開について
審査過程の公平性や透明性を高めるため、また、本事業の普及を図るための各種報告、広報活動等において、補助対象物件の名称、所在地、事業概要(事業費、補助金額、修理前後の写真)等について必要に応じて公表しますので、あらかじめご承知おきください。
(4)その他の手続きについて
本事業に係るその他の手続き(建築確認申請、景観法及びなら・まほろば景観条例に基づく届出等)については、各関係機関に直接お問い合わせいただき、応募者ご自身の責任で行ってください。
10.事業選定後に提出を求める書類
なら歴史まちづくり推進協議会の審査を経て、交付対象事業として選定された事業に対して補助金交付申請及びその後提出を求める書類は次のとおりです。
【補助金交付申請時】
<市で様式をお渡しするもの>
・補助金等交付申請書(奈良市補助金等交付規則第1号様式) ※要押印
・誓約書兼同意書(申請者、土地及び建物所有者) ※要押印
・相手方登録申請書(すでに登録している場合は不要) ※要押印
<ご自身で用意していただくもの>
・全体工事見積書(工事施工者等の印入り)(A4)
・図面(付近見取図、配置図、平面図、断面図、着色立面図、断面詳細図等)(A3)
※提出された図面をもとに市が補助金の概算額の算定を行いますので、図面には仕上げを明記してください。
・対象事業部分の現況写真(3枚以上、町並みの状況がわかるものを含むこと)(A4)
・工程表(A4)
・建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る)(A4)
・土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書) ※交付後3ヶ月以内のものに限る(A4)
・納税証明書その他市税を滞納していないことがわかる書類(A4)
・その他市長が必要と認める書類
【工事着手時】
・着手届
【工事完了(補助事業の実績報告)時】
・補助事業等実績報告書(奈良市補助金等交付規則第4号様式)
・事業報告書
・補助対象事業の請負契約書の写し
・補助対象事業に要した経費の請求書の写し(内訳のわかるもの)
・領収書の写し又は補助対象事業に要した費用の支払いを証する書類
・補助対象事業の実施中及び竣工写真(着工前と完了は同じアングル)
・検査済証の写し(建築確認が必要な場合に限る。)
・その他市長が必要と認める書類(産業廃棄物管理票等)
【補助金交付請求時】
・補助金等交付請求書(奈良市補助金等交付規則第6号様式)
※その他、交付決定通知後に事業内容に変更が生じた場合は、別途書類の提出を求めます。
11.社会資本整備総合交付金事業
歴史的風致形成建造物保存整備事業は、国の社会資本整備総合交付金を活用し、社会資本総合整備計画(第2期奈良県地域住宅等整備計画)に基づき、事業を実施します。
・基幹事業名 住環境整備事業(街なみ環境整備事業)
・事業箇所名 奈良町及び奈良公園地区
12.これまでの実績
実施年度 |
件数 | 実施例 |
平成27年度 | 3 | - |
平成28年度 | 2 | - |
平成29年度 | 7 | |
平成30年度 | 7 | (修理事例PDF約1.6MB) |