歴史的風土保存区域内において、建築物の新築等の行為を行おうとする場合は、あらかじめ届けなければなりません。また、歴史的風土特別保存地区内においては、建築物の建築等の行為は許可を受ける必要があります。
■ 歴史的風土保存区域内において次の行為をするときは、届出を要します
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築。
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- そのほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼす恐れのある行為
■ 歴史的風土特別保存区域内において次の行為をするときは、許可を受けなければなりません
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 屋外広告物の表示又は掲出
- そのほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼす恐れのある行為