平成22年4月1日確認申請分から適用
中間検査の対象となる建築物は、指定された工程(特定工程)に係る工事が完了したときに中間検査を受けなければなりません。
また、中間検査に合格しないと、その後の工事(特定工程後の工程)の施工ができません。
中間検査の実施についての概要は、以下のとおりです。
■ 中間検査の実施概要
- [中間検査を行う区域] 奈良市内全域
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[中間検査を行う建築物]
(1) 法規定のもの注1階数が3以上の共同住宅(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート
造)
注1 建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物であっても、中間検査の適用除外はありません。(2) 特定行政庁指定のもの((1)に該当するものは除く。)
ア.新築、増築又は改築の工事を行う部分が、延べ面積50m2を超える住宅(認証プレハ
ブなどは除く。)
イ.新築、増築又は改築の工事を行う部分が、地上3階以上又は延べ面積1,000m2
を超える特殊建築物注2
注2 建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項の用途に供する建築物
詳しくは下記ダウンロードファイルをごらんください。