建築確認申請事前審査とは?
平成19年6月20日に施行された建築基準法第18条の3の規定により定められた「確認審査等に関する指針」により、確認申請が厳格化されています。例えば、図書の差替え又は訂正による申請書の変更は認められません。
このため、奈良市では改正法への円滑な移行と適切な運用を図るため、建築確認申請の直前に事前審査を運用として行っています。
※ 本制度は、確認申請書の申請者の求めに応じて実施するものであり、手続きを義務化するものではありません。
■ 適用範囲 奈良市建築主事の確認を受ける建築物及び工作物
■ 適用期間 2020年6月19日まで
■ 事前審査の手続き 「 建築確認事前審査願書 」に確認申請書を添えて、提出して下さい。
(注) 確認申請は、必ず事前審査を受けた建築主事等に提出して下さい。
■ 事前審査の内容 意匠、構造及び建設設備に関する事項について「確認審査等に関する指針」に基づき審査を実施します。また、管轄消防署との打合せは事前審査前に済ませておいて下さい。
■ その他 本制度の手続きに係る手数料は必要ありません。
本制度の運用については、特定行政庁又は指定確認検査機関により取扱いが異なる場合がありますので、事前に確認して下さい。