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住みよい福祉のまちづくり条例について

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  住みよい福祉のまちづくり条例における建築物について

     

  • 公共的施設の整備
    • 公共的施設を設置(新築、改築、増築又は用途変更)する事業者は、規模にかかわらず、整備基準に適合させるよう努めなければなりません。

     

     

  • 特定施設の整備
    • 特定施設(同条例施行規則第4条<学校・博物館・福祉施設・病院・飲食店 等>)を設置(新築、改築、増築又は用途変更)しようとする事業者は、設置内容を市長に届出なければなりません。 
       

  奈良県のホームページも参照ください

  ※詳しくはダウンロードファイルを御覧ください
    なお、条例及び規則並びに届出様式については、奈良県のホームページを御覧ください

 

引用元