シックハウス対策のための規制を導入した改正建築基準法が、平成15年7月1日から施行されました。
住宅などの居室を有する建築物について、シックハウスの原因となる化学物質のクロルピリホスの使用が禁止され、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用が、機械換気設備の換気能力に応じて制限されます。また、ホルムアルデヒドを発散する建築材料を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として機械換気設備の設置が義務付けられます。
これから住宅などの建築を計画する場合は、これらの規制に適合するよう計画し、また、確認申請時に新たな様式を添付していただく必要がありますので、建築士に相談するなど改正建築基準法の内容に十分に留意して下さい。
具体的な規制の概要は以下のとおりです。
*建築:新築、増築、改築、大規模な模様替え及び大規模な修繕
その様式例をPDF形式にて申請書ダウンロードのページよりダウンロードできますので、ご利用下さい。
引用元
住宅などの居室を有する建築物について、シックハウスの原因となる化学物質のクロルピリホスの使用が禁止され、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用が、機械換気設備の換気能力に応じて制限されます。また、ホルムアルデヒドを発散する建築材料を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として機械換気設備の設置が義務付けられます。
これから住宅などの建築を計画する場合は、これらの規制に適合するよう計画し、また、確認申請時に新たな様式を添付していただく必要がありますので、建築士に相談するなど改正建築基準法の内容に十分に留意して下さい。
具体的な規制の概要は以下のとおりです。
*建築:新築、増築、改築、大規模な模様替え及び大規模な修繕
シックハウス対策の概要
(1)クロルピリホスに関する対策
主にしろあり駆除剤として使用されるクロルピリホスの使用が禁止されます。ホルムアルデヒドに関する対策
- 内装仕上げの制限
内装仕上げにホルムアルデヒドを発散する建築材料を使用する場合は、下表のような制限が行われます。
建築材料の区分 ホルムアルデヒドの発散 JIS、JASなどの表示記号 居室の内装仕上げの制限 建築基準法の規制対象外 放散速度
5μg/m2h未満F☆☆☆☆ 制限なしに使用可能 第3種ホルムアルデヒド
発散建築材料放散速度
5~20μg/m2hF☆☆☆ 換気設備の換気能力に応じ
使用面積制限第2種ホルムアルデヒド
発散建築材料放散速度
20~120μg/m2hF☆☆ 換気設備の換気能力に応じ
使用面積制限第1種ホルムアルデヒド
発散建築材料放散速度
120μg/m2h超旧E2、Fc2
又は表示なし使用禁止 - 換気設備の設置の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けされました。
例えば、住宅の居室の場合は、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システム)の設置が必要となります。居室の種類 換気回数 住宅等の居室(*) 0.5回/h以上 上記以外の居室 0.3回/h以上 *住宅等の居室:住宅の居室、下宿の居室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品販売業を営む店舗の売場
- 天井裏等の制限
天井裏等(*)については、室内へのホルムアルデヒドの流入を防止するため、下表のいずれかの措置が必要となります。建材による措置 天井裏などにホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料
(第3種ホルムアルデヒド発散建築材料(F☆☆☆)以上)を使用する気密層、通気止めによる措置 気密層又は通気止めを設けて天井裏等と居室とを区画する 機械換気設備による措置 機械換気設備を居室に加えて天井裏等も換気できるものとする *天井裏等:天井裏、小屋裏、床下、物入、押入、収納スペース
より具体的な基準等については、順次当ホームページに掲載することを予定しています。改正基準法、施行令、告示及び規則は、国土交通省のホームページにて閲覧・ダウンロードできます。
シックハウス対策に係る確認申請書の添付様式について
建築基準法改正に伴い、確認申請時に新たな様式を添付していただく必要があります。その様式例をPDF形式にて申請書ダウンロードのページよりダウンロードできますので、ご利用下さい。