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建設リサイクル法の概要(平成25年9月2日以降の届出から新様式での提出が必要です。)  

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 ◇大切なお知らせ◇

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による分別解体に関する行政指導の実施要領が一部改正され、平成25年7月16日から下記事項が変更となりますのでご注意下さい。

新様式→建設リサイクル/奈良県公式ホームページ(http://www.pref.nara.jp/3623.htm

※奈良市では平成25年9月2日以降の届出から新様式での提出が必要です。また移行期間として平成25年8月30日までは旧様式でも受理致します。          

・届出書の様式一部変更

 (代理・代行者)欄が削除され指定の書式の委任状が必要となりました。

 発注者及び元請業者が法人の場合、社印及び代表者印が必要となりました。

・別表の様式一部変更

 石綿について記入項目が追加されました。 

 

『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』

平成14年5月30日から解体工事をはじめとする建設工事の『分別解体等』及び『再資源化等』が義務付けられました
 建設工事現場から排出される建設廃棄物は全国で年間約8,500万tに達し、東京ドームの約50個分に相当する膨大な量となっています。このようなことから「環境への負荷の少ない循環型社会」を構築する一つとして、建設廃棄物の発生抑制・再 使用・リサイクル及び適正処理を図るため、平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)」が公布されました。
 そして、平成14年5月30日からは、一定規模以上の解体工事をはじめとする建設工事について、分別解体等と再資源化等が義務付けられました。

一定規模以上の建設工事が対象です!

 

 建築物の解体工事をはじめ、新築、増築、修繕などの工事のうち一定規模以上の工事(対象建設工事)については、1.コンクリート 2.コンクリート及び鉄からなる建築資材 3.木材4.アスファルト・コンクリート(以上4品目を「特定建設資材」といいます。)を省令で定める基準に従って工事現場で分別し、再資源化等することが義務付けられています。
 尚、対象建設工事は、下記のとおりです。      

工事の種類 対象規模
建築物の解体 当該解体工事に係る床面積が80m2以上
建築物の新築・増築 当該工事に係る床面積が500m2以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負金額が1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負金額が500万円以上  
対象建設工事は、届出が必要です!
 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前(閉庁日も含みます)までに、市長に届け出なければなりません。
 なお、届け出の内容は、下記のとおりです。
  1. 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
  2. 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
  3. 工事着手の時期及び工程の概要
  4. 分別解体等の計画
  5. 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込
  6. その他主務省令で定める事項   
発注者への説明と報告が義務付けられます!
 対象建設工事の発注者から直接当該工事を請け負う建設業を営む者は、発注者に対して、届け出等の内容を記載した書面を交付して内容を説明しなければなりません。
(請負契約締結前に説明を済ませておかなければなりません)
 また、対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。
建築物等の解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業登録が必要です  
次の建設業許可をお持ちですか?
・土木工事業
・建築工事業
・とび、土工工事業
      はい       今お持ちの許可で解体工事を
実施できます。
(登録は不要です)
  →  
                       
    ↓ いいえ                                    
500万円以上の工事を
請け負いますか?
      はい       建設業の許可が必要です!
  →  
                       
    ↓ いいえ                                    
登録が必要です!                                  
・登録は、工事を行う都道府県ごとに行ってください。詳しくは、奈良県技術管理課まで

建築物の解体はこのようにしなければなりません!


分別解体等と再資源化等の義務付け

平成14年5月30日施行以降
(平成14年6月6日以降の工事着手)
↓
届け出
↓
分別解体
  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材
  • 木材・アスファルト
  • コンクリート
↓
リサイクル
  • 再生砕石
  • 再生アスファルト
  • 木材チップなど

★解体工事業者は、解体工事の現場の見やすい場所に商号、名称又は氏名(法人である場合は代表者の氏名)、登録番号、登録年月日、技術管理者の氏名、その他省令で定められた事項を記載した標識を設置しなければなりません。
 

←                  40cm以上           →  
解  体  工  事  業  者  登  録  票



35
cm
以上


商号、名称又は氏名 ○○○○○○○○
法人である場合の
代表者の氏名
○○○○○○○○
登 録 番 号 第       号
登 録 年 月 日 平成  年  月  日
技術管理者氏名 ○○○○○○○○



分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
※届け出義務違反、変更命令違反には発注者に罰金を伴う罰則が適用されます。

 

発注者
(分別解体等の計画作成)
  3.届出   市役所
(着手の7日前までに届け出なければなりません。)
→→→→→→
←←←←←←
     





























 

↓↓
    4.変更命令←←        














       
                             
                         
   









                           
                                   
1.
説明
2.
契約
                               
書面を交付して説明しなければなりません。                                       
    元請業者     受注者             元請業者
    対象建設工事の計画の策定及び発注者へ の説明 7.
  • 分別解体等、再資源化等の実施

    ・技術管理者による施工の管理

    ・現場における標識の掲示
          再資源化等の完了

の確認及び発注者

への報告
     



        →→
5.告知 6.契約              
                       
    下請け業者          



 

イラスト イラスト イラスト イラスト イラスト

 

 

引用元