建築物の安全性などを確保するために、建築物を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査を受けなければならないことになっています。
但し、都市計画区域外の区域においては申請が要らない場合がありますので、確認ください。
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[ 建築確認申請事前審査の運用 ]
- 平成19年6月20日に施行された建築基準法第18条の3の規定により定められた「確認審査等に関する指針」による確認審査への円滑な移行と適切な運用を図るため、建築確認申請の直前に事前審査を行うものです。
事前審査は平成27年6月19日まで行います。
確認申請の申請者の求めに応じて実施するもので手続きを義務化するものではありません。 -
[建築確認申請]
- 建築物を建築しようとする人は、奈良市の建築主事または民間の指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
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[ 構造計算適合性判定の実施及び確認申請手数料の改正 ]
- 建築基準法の改正により、平成19年6月20日から一定規模以上の建築物等の確認申請については、新たに第三者機関による構造計算適合性判定が義務付けられました。
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[ 中間検査 ]
- 奈良市が指定した建築物については、奈良市が指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
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[完了検査]
- 建築確認を行わなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
以上のように、建築基準法は建築物を安全に建てるためにいろいろな手続きを定めています。 家を買う場合や、手続きを業者に委託して家を建てる場合などには確認済証・検査済証・工事監理報告書により適法で安全な建築物であることを必ず確かめて下さい。 |
■ 民間の確認検査機関について
平成11年5月1日に施行された改正建築基準法により、従来は奈良市の建築主事が行ってきた建築物の確認や検査の業務が、民間の指定確認検査機関でも行えるようになりました。
どちらに申請するかは建築主自身の判断で選択できます。