■ 建築物の安全・衛生を確保するための基準
地震、台風、積雪に対する建築物の安全性の基準 | 火災による延焼、倒壊の防止、階段への避難施設設置等に関する火災時の安全性の基準 | 居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準 |
■ 市街地の安全、環境を確保するための基準
敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準 | 都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準 | 建築物の容積率、建ペイ率の制限高さの制限、日影規制に関する基準 |
建築士法では、建築物の安全性など質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないことになっています。
建築士には1級建築士、2級建築士及び木造建築士の3種類の資格があり、建築物の規模、用途、構造に応じてそれぞれ設計・工事監理を行うことができる建築物が定められています。
建築基準法においても、建築士法に違反して設計された建築物についての確認申請の受理や工事の施工を禁止しています。