法人市民税の納税義務者が必要に応じてご提出いただく届出書及び申告書等をダウンロードしていただけます。
法人等設立・開設申告書
奈良市内に事務所、事業所を設立(開設・転入等)した際にご使用いただく様式になります。異動日から30日以内にご提出ください。
添付書類:登記事項証明書の写し・定款の写し等
・法人等設立・開設申告書(PDF 174KB)
法人等異動届出書
法人等の名称、代表者、所在地等に変更があった際にご使用いただく様式になります。異動日から30日以内にご提出ください。
添付書類:変更事項の記載のある登記事項証明書の写し等(異動内容に基づく)
法人市民税確定申告書(第20号様式)
決算確定後に法人市民税の課税標準及び税額の算出を行い、申告をする際にご使用いただく様式になります。事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内(延長法人を除く)にご提出ください。なお、修正申告や清算確定申告を行う際も、こちらの様式をご使用ください。
添付書類:課税標準の分割に関する明細書等(申告内容に基づく)
・法人市民税確定申告書(第20号様式)(PDF 116KB)
法人市民税予定申告書(第20号の3様式)
事業年度が6ヶ月を超える普通法人のうち、前年度の法人税納税額が20万円を超える場合には予定申告が必要となります。事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内にご提出ください。なお、仮決算に基づく中間申告を行う場合は、法人市民税確定申告書(第20号様式)をご使用ください。
・法人市民税予定申告書(第20号の3様式)(PDF 93KB)
法人市民税更正の請求書(第10号の4様式)
法人市民税の減額更正を請求する場合(地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づく)にご使用いただく様式になります。下記の提出期限までにご提出ください。
提出期限:
・地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づく場合
請求のもととなる申告書に係る地方税の法定納期限から5年以内。
(ただし、法定納期限が平成23年12月1日以前のものについては1年以内となります。)
・地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づく場合
請求のもととなる理由が生じた日の翌日から起算して2ヶ月以内。
・地方税法第321条の8の2の規定に基づく場合
国の税務官署がその更正の通知をした日から2ヶ月以内。
添付書類:法人税の更正決定通知書の写し、税額等が過大であった事実を証する書類等
・法人市民税更正の請求書(第10号の4様式)(PDF 142KB)
法人市民税納付書
決算確定後に法人市民税を納付する際にご使用いただく様式になります。事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内(延長法人を除く)にご納付ください。
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法人市民税納付書の取扱いについて
奈良市の宛名番号、法人名、法人所在地、事業年度又は連結事業年度、申告区分、納付金額を納付書に明記してください。
※宛名番号とは、奈良市における法人番号(マイナンバーとは別)であり、こちらから送付する申告書・納付書に印字されているものになります。
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納付場所
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奈良市役所市税取扱窓口、各出張所、各行政センター、各連絡所、市民サービスセンター
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奈良市指定金融機関 (株)南都銀行
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奈良市収納代理金融機関
(株)りそな銀行 (株)三菱UFJ銀行 (株)みずほ銀行 (株)三井住友銀行 三井住友信託銀行(株) (株)商工組合中央金庫 (株)京都銀行 (株)関西みらい銀行 (株)第三銀行 (株)中京銀行 (株)百五銀行 奈良信用金庫 大和信用金庫 奈良中央信用金庫 北伊勢上野信用金庫 京都中央信用金庫 近畿産業信用組合 近畿労働金庫 奈良県農業協同組合 (株)ゆうちょ銀行 ※ゆうちょ銀行及び郵便局での納付は近畿2府4県内でお願いします。
※金融機関の合併等により、機関名称が変更される場合があります。