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未登記家屋納税義務者変更届について

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売買、相続などにより所有者を変更したときは、所有権移転の登記をすることになっていますが、未登記家屋については表示登記をするか、未登記家屋名義変更届を資産税課へ提出してください。

[相続の場合]
1 遺産分割協議書の写し
2 遺産分割協議書がない場合は、以下の書類が必要
旧納税義務者の死亡年月日が記載されている戸籍(除籍)謄本
新納税義務者が相続権者であることを確認できる戸籍(除籍)謄本、戸籍附票等

[売買・贈与の場合]
1 売買契約書又は、贈与証明書等の写し、及び旧納税義務者の印鑑証明書
2 上記1がない場合は、新旧納税義務者の印鑑証明書及び実印の押印

※注意事項
新納税義務者は、申請書受付日の翌年の4月1日が属する年度の家屋補充課税台帳に登録されます。

引用元