〈申告対象資産等について〉
Q1 1月からの1年間、償却資産の購入や廃棄がない場合にも申告は必要ですか?
Q2 市内に工場等(営業所ほか)はありますが、本社は奈良市外にあります。償却資産の申告は必要ですか?
Q3 事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか?
Q4 テナントの方が取り付けた設備等も申告の対象になりますか?
Q6 建物に取り付けた建物附属設備は申告の対象になりますか?
Q7 法人税・所得税(国税)の取扱いの変更に伴い、新たに減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか?
Q9 耐用年数を過ぎた古い資産であっても申告の対象になりますか?
Q11 赤字で利益が出ていないが、償却資産の申告は必要ですか?
Q12 福利厚生施設等、収益事業と関わりがない資産でも申告は必要ですか?
〈納税通知書について〉
〈納税義務者について〉
Q15 資産譲渡後(年の途中の売買等)の納税義務者は誰になりますか?
Q16 償却資産を所有しているのに申告をしなかった場合はどうなりますか?
〈耐用年数について〉
Q18 耐用年数省令を適用した償却資産の評価額の計算方法は?
〈その他〉
Q19 前年中に転出(市外へ)、廃業、合併等で資産がすべてなくなった場合の申告はどうすればいいですか?
Q20 相続をした償却資産はどのように申告すればよいですか?
Q21 申告書が送られてきたが、対象資産がない場合、申告は必要ですか?
Q23 提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたらいいですか?
Q24 法人の決算は3月ですが、償却資産の申告書の提出期限は?
Q25 法人の決算では減価償却を行っていませんが、償却資産の申告は必要ですか?
固定資産税(償却資産)Q&A
Q1 1月からの1年間、償却資産の購入や廃棄がない場合にも申告は必要ですか?
A1 必要です。資産の増減がなくても、賦課期日(1月1日)現在に所有している資産を、毎年1月31日までに申告しなければなりません。ただし、1月31日が土日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。
Q2 市内に工場等(営業所ほか)はありますが、本社は奈良市外にあります。償却資産の申告は必要ですか?
A2 必要です。償却資産の申告は、その資産が所在する市町村へ申告する必要があります。そのため、奈良市内の工場ほか営業拠点等に設置している償却資産については、奈良市に申告することになります。
Q3 事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象になりますか?
A3 テナント等が取り付けた内部造作、電気設備等については償却資産として申告の対象になります。
Q4 テナントの方が取り付けた設備等も申告の対象になりますか?
A4 固定資産税上、本来家屋として取り扱う電気設備、ガス設備や内装であっても、テナントの方が借りている建物に自らの事業を営むために取り付けた設備や内装については、テナントの方に「特定附帯設備」として償却資産の申告の対象になります。
Q5 リース資産は申告の対象になりますか?
A5 リース資産の申告義務は、原則として、リース会社にあります。ただし、実質的に所有権留保付割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に無償で譲渡される場合等を含む)は、原則として、賃借人が申告を行う必要があります。
Q6 建物に取り付けた建物附属設備は申告の対象になりますか?
A6 単に移動を防止する程度に家屋に取り付けたものや、家屋から独立した機器としての性格の強いものは、償却資産の申告の対象になります。具体的には、受変電設備や自家発電設備、ルームエアコン、広告塔、屋外に設置した水道管及びガス管等が償却資産の申告の対象になります。
Q7 法人税・所得税(国税)の取扱いの変更に伴い、新たに減価償却資産となる美術品等は、申告の対象になりますか?
A7 法人税・所得税(国税)で、耐用年数を用いて減価償却を行う美術品等については、平成27年度から申告対象になります。ただし、平成27年1月1日以後に開始する法人の事業年度の初日が平成27年1月1日(12月決算)以外の場合については、平成28年度から申告対象になります。
Q8 減価償却をしていない資産は申告の対象になりますか?
A8 現実に減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。
Q9 耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になりますか?
A9 古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供することができる場合は、申告の対象になります。
Q10 現在使用していない資産も申告は必要ですか?
A10 現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。
Q11 赤字で利益が出てないが、償却資産の申告は必要ですか?
A11 固定資産税(償却資産)は構築物、機械等を所有する事業者が、所在している市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合は申告をしていただく必要があります。
Q12 福利厚生施設等、収益事業と関わりがない資産でも申告は必要ですか?
A12 企業が従業員のために設置している医療施設、寄宿舎、娯楽施設等の福利厚生施設に係る資産については、間接的であるとはいえ企業としてその事業の用に供するものであると認められますので、申告の必要があります。
Q13 固定資産税の納税通知書の再発行はできますか?
A13 納税通知書の再発行はできません。納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、奈良市長より賦課処分されたという法的効果が発生します。 すでに名宛人の方に対し、奈良市長より納税通知書が送達されており、更に納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2度賦課処分を行ったことになります。上記理由から再発行についてはいたしかねますので、ご理解頂きますよう、お願いいたします。
【納付書の再発行】
金融機関等でお納めいただくための納付書の再発行は可能ですので、お問い合わせください。
Q14 納税通知書が届かないのですが?
A14 市内に、同一人が所有する固定資産(償却資産)の課税標準額の合計額が、150万円に満たない場合には、固定資産税(償却資産)は課税されないため、納税通知書が発付されません。その他不明な点につきましては、お問い合わせください。
Q15 資産譲渡後(年の途中の売買等)の納税義務者は誰になりますか?
A15 固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に対して課税されます。仮に、1月2日以降に所有権の移転が行われても、納税義務者は変更されません。
Q16 償却資産を所有しているのに申告をしなかった場合はどうなりますか?
A16 正当な理由なく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び奈良市条例第83条の規定により、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、懲役または罰金を科されることがあります。
Q17 減価償却資産の耐用年数を知りたいのですが?
A17 減価償却資産の耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)により定められています。なお、償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるものとされています。
Q18 耐用年数省令を適用した償却資産の評価額の計算方法は?
A18 法定耐用年数が5年の資産の評価額の計算例は次のとおりです。
平成31年4月に、機械(耐用年数5年)を10,000,000円で取得した場合。
耐用年数・・・5年、減価残存率・・・0.631(※初年度は0.815)
年度 |
取得価額(※) |
減価残存率 | 評価額 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 10,000,000円 | 0.815 | 8,150,000円 |
令和3年度 | 8,150,000円 | 0.631 | 5,142,650円 |
令和4年度 | 5,142,650円 | 0.631 | 3,245,012円 |
令和5年度 | 3,245,012円 | 0.631 | 2,047,602円 |
以降、毎年度この方法により減価させて計算します。(1円未満切捨)
なお、評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。
Q19 前年中に転出(市外へ)、廃業、合併等で資産がすべてなくなった場合の申告はどうすればいいですか?
A19 資産が所在していた市町村内にある市役所へ、異動した旨を備考欄に記入の上、全品減少の申告をお願いいたします。
Q20 相続をした償却資産はどのように申告すればよいですか?
A20 被相続人の取得年月、取得価額及び耐用年数を引き継いで申告してください。なお、相続の結果、共有資産となった場合は、持ち分に応じて申告書を分けるのではなく、代表者を決めていただき、「奈良 太郎 外2名」といった形で、共有名義で1枚の申告書を作成して、ご申告頂きますようお願いいたします。
Q21 申告書が送られてきたが、対象資産がない場合、申告は必要ですか?
A21 資産の所有状況把握のために、「該当資産なし」で申告していただきますよう、ご協力お願いいたします。
Q22 免税点はいくらですか?
A22 免税点とは、課税標準額が一定の金額未満の場合に課税しないこととされている場合の、その一定の金額をいいます。償却資産においては、課税標準額が150万円未満の場合には固定資産税を課することができないとされています。なお、課税標準額は、各資産の評価額を資産が所在する市町村ごとに合算した額です。課税標準額等の具体的な算出方法については、「償却資産の税額等の算出方法」をご覧ください。(「償却資産(固定資産税)申告の手引き」もご参照ください。)
Q23 提出した申告内容に誤りがあった場合、どのようにしたらよいですか?
A23 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」(第26号様式)の上部余白に「修正」と明記し、修正年度と修正内容がわかるように記載してご提出ください。なお、申告書の提出後、修正内容について確認をさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
申告書等は、このページからダウンロードできます。
Q24 法人の決算は3月ですが、償却資産の申告書の提出期限は?
A24 償却資産の申告は決算期に関わらず、毎年1月31日までに申告してください。なお、決算期後に取得、除却した資産も併せて申告してください。
Q25 法人の決算では減価償却を行っていませんが、償却資産の申告は必要ですか?
A25 必要です。固定資産(償却資産)の価格は適正な時価とされています。したがって、法人・個人事業者の減価償却の有無に関わらず、すべての所有者を同じ条件のもとで価格を決定することになりますので、減価償却を行っていない場合も償却資産の申告は必要であり、賦課期日(1月1日)現在の価格を決定します。