再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて取得した太陽光設備に関しては、次の条件をみたす場合、固定資産税が課されることとなった年度から3年間に限り、課税標準の特例制度が創設されています。
課税標準の特例割合は、奈良市税条例で定める3分の2です。
(地方税法附則第15条第33項第1号イ・奈良市税条例附則第10条の2第6項)
(特例の条件)
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて、平成28年4月1日から令和2年3月31日までに取得されたものに限る。
対象となる資産を所有されている方は、一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることがわかる書類に、特例適用申告書を添付の上、償却資産申告書と一緒に提出してください。
申告の手引き、申告書及び特例適用申告書はこのページからダウンロードして使用してください。