平成21年6月4日から令和2年3月31日までに建築され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅と証明された場合、次のように減額措置が受けられます。
減額対象となる住宅の要件について
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅と証明されたもの
- 新築時期が平成21年6月4日から令和2年3月31日までに建築されたもの
- 住宅部分の床面積が75平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅の場合は55平方メートル以上)
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
(注1)共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
(注2)店舗付き住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上となるものに限られます。
減額の期間と範囲について
減額される期間
- 3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造住宅・・・・・・・・新築後7年間
- 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・新築後5年間
減額対象床面積など
- 1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限る)までとする。
- 当該住宅に係る固定資産税の2分の1の額を減額する。
提出期限について
- 新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに提出すること
- 当該期間内に申告書(PDF 62KB) を提出できないやむを得ない理由があるときは、その理由を備考欄に記載すること