事業所税は、市内の事務所・事業所において、法人や個人が行う事業に対してかかる税金です。
詳しいことは、「事業所税のあらまし(PDF951KB)」・「従業者割における従業者の取扱い(PDF127KB)」をご覧ください。
納税義務者
事業所等の家屋の延床面積が1,000㎡又は従業員数が100人を超える法人又は個人
税率
[資産割] 1㎡につき年額600円
[従業者割] 従業者給与総額 × 0.25%
納税方法
法人又は個人が税額等を一定期間内に申告し、納めることになっています。
各種申告様式及び納付方法についてはこちらを参照してください。
減免制度
奈良市税条例等で減免することが必要と認められているものや、屋外プール等季節的な事業に使用する施設等は、事業所税が減免されます。