入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
課税免除の方
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
- 日帰りで鉱泉浴場に入湯する者
(その利用料金が1,000円未満(消費税除く))
- 修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加する者並びに当該行事における引率者及び介添者
税率
- 宿泊を伴う入湯
1人1泊につき150円
- 日帰りの入湯
1人1日につき150円
納税方法
特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)が毎月入湯客から徴収した入湯税をまとめて、翌月15日までに申告し、納めることになっています。