市たばこ税は、たばこの製造者等が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
- たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担しているのは消費者自身です。
税率
旧3級品以外のたばこ |
~平成30年9月30日 | 1,000本につき5,262円 |
平成30年10月1日~ 令和2年9月30日 |
1,000本につき5,692円 | |
旧3級品のたばこ (エコー・わかば・ゴールデンバット等) |
~平成28年3月31日 | 1,000本につき2,495円 |
平成28年4月1日~ 平成29年3月31日 |
1,000本につき2,925円 | |
平成29年4月1日~ 平成30年3月31日 |
1,000本につき3,355円 | |
平成30年4月1日~ 令和元年9月30日 |
1,000本につき4,000円 | |
令和元年10月1日~ 令和2年9月30日 |
1,000本につき5,692円 |
※たばこ税関係法令の改正に伴い、旧3級品の特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられます。
申告と納税
たばこの製造者等が毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。