課税の基準/年間の税率/標識交付・廃車の申請先/原付・小型特殊の登録/原付・小型特殊の廃車/盗難・遺失/減免制度/125cc超の二輪車を廃車・変更登録された方へ/トラクタ、コンバイン、田植機、フォークリフト等をお持ちの方へ
課税の基準
4月1日現在、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(フォークリフト・トラクター等)、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
年間の税率
原動機付自転車・二輪等/平成30年4月1日以降に新車新規登録された軽三輪・軽四輪/平成27年3月31日以前に新車新規登録された軽三輪・軽四輪
原動機付自転車・二輪等
車種区分 | 税率 |
原動機付自転車(50cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊(農耕用) | 2,400円 |
小型特殊(その他) | 5,900円 |
※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。(屋根付三輪を除く。)
平成30年4月1日以降に新車新規登録された軽三輪・軽四輪
平成30年4月1日以降に新車新規登録された車両は、現行税率(平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両を含む。)が適用されますが、一定の環境基準を達成した車両は、軽課税率が適用されます。
(軽課税率は、登録年度の翌年度のみ適用され、翌々年度以降は現行税率が適用されます。例えば、平成30年4月1日~平成31年3月31日登録の車両は、平成31年度分に限り適用となります。)
車種区分 |
現行税率 (H27.4.1以降に 新車新規登録された 車両を含む。) |
軽課税率 | ||
電気自動車 |
ガソリン車・ハイブリッド車 | |||
基準A ※2 |
基準B ※3 |
|||
軽三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
軽四輪(乗用)自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
軽四輪(乗用)営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
軽四輪(貨物)自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
軽四輪(貨物)営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
※1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
※2 乗用は、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
※2 貨物は、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
※3 乗用は、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ平成32年度燃費基準達成車+10%達成車
※3 貨物は、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
平成27年3月31日以前に新車新規登録された軽三輪・軽四輪
平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両は、旧税率が適用されますが、グリーン化を進める観点から、新車新規登録から13年を超過した車両には、重課税率が適用されます。
車種区分 | 旧税率 | 重課税率 |
新車新規登録から13年以下の車両 | 新車新規登録から13年超過した車両 | |
軽三輪 | 3,100円 | 4,600円 |
軽四輪(乗用)自家用 | 7,200円 | 12,900円 |
軽四輪(乗用)営業用 | 5,500円 | 8,200円 |
軽四輪(貨物)自家用 | 4,000円 | 6,000円 |
軽四輪(貨物)営業用 | 3,000円 | 4,500円 |
※燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、電力併用の軽自動車及び被けん引車は除く。
標識交付・廃車の申請先
車種 | 申請先 | |
原動機付自転車 | 125cc以下のもの |
|
ミニカー(50cc以下のもの) | ||
軽自動車 | 三輪(660cc以下のもの) | 【軽自動車検査協会奈良事務所】 大和郡山市額田部北町980-3 (電話)050-3816-1845 |
四輪(660cc以下のもの) | ||
専ら雪上を走行するもの | ||
小型特殊自動車 | 【奈良市役所市民税課】 (電話)0742-34-4958 |
|
二輪車(125ccを超えるもの) | 【近畿運輸局奈良運輸支局】 大和郡山市額田部北町981-2 (電話)050-5540-2063 |
※他市町村の標識で原動機付自転車を持って転入されたときは、標識の変更手続をしてください。
※農耕作業用トラクター等で小型特殊自動車に該当するものは、軽自動車税申告が必要です。(くわしくはこちらをご覧ください。)
原動機付自転車・小型特殊自動車を取得されたとき
新車の登録のときは、印鑑と販売業者の販売証明が必要です。
中古車のときは、印鑑と廃車証明書、譲渡証明書が必要です。
原動機付自転車・小型特殊自動車を廃車・譲渡するとき、奈良市外へ転出するとき
- 印鑑・標識と標識交付証明書が必要です。
- 転出先で引き続き使用する場合も、(奈良市ナンバーの)標識の返納手続が必要です。
盗難・遺失
警察へ盗難(遺失)届を出してから、お問い合わせください。
減免制度
身体障がい者、戦傷病者、精神障がい者、知的障がい者で一定以上の障がい区分に該当する人は、軽自動車税が減免されます。減免を受ける場合は、納期限までに申請が必要です。
詳しくは、市民税課(0742-34-4958)までお問い合わせください。
125cc超の二輪車を廃車・変更登録された方へ
総排気量125cc超の二輪車を奈良県外で廃車・変更登録されたときは、課税されていたバイクの課税を止める※「税止め」の手続きをしてください。
奈良県外で廃車・変更登録された総排気量125cc超の二輪車は、廃車・変更登録時に作成される抹消登録申請書の回送により廃車の登録を行っています。しかし、申請者からの送付漏れ等により、抹消登録申請書が奈良市へ回送されず、課税され続けてしまうことがありますので、税止めの手続きをお願いします。
※税止めの手続き方法
受付印のある次の書類のいずれかを市民税課に郵送してください。
・軽自動車税申告書のコピー
・車検証返納証明書または軽自動車届出済証返納証明書等のコピー
・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
トラクタ、コンバイン、田植機、フォークリフト等をお持ちの方へ
乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機等の農耕用小型特殊自動車や、フォークリフト等のその他小型特殊自動車を所有している人は、軽自動車税の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。(すでに交付を受けている方は、新たに交付の申告をする必要はありません。)
※軽自動車税は、公道を走る、走らないに関係なく、車両を所有していることに基づいて課税されます。
車両の種類 | 該当要件 | 税率 | 申告場所 | ||
小型特殊 |
農耕用 |
農耕トラクタ 刈取脱穀作業車 田植機 農業用薬剤散布車 など (詳細は、別表のとおり) |
最高速度が35km/時未満のもので乗用装置があるもの | 2,400円 | 奈良市役所 市民税課 都祁行政センター 月ヶ瀬行政センター |
その他 |
フォーク・リフト ショベル・ローダ タイヤ・ローラ ロード・ローラ など (詳細は、別表のとおり) |
(1)車両の長さ4.7m以下 |
5,900円 |
(別表)小型特殊自動車にあたるもの
農耕用 |
|
その他 |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |