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軽自動車税の税率が変更になります

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 平成26年度税制改正及び平成27年度税制改正により、軽自動車税の税率が変更になります。

 詳細は総務省ホームページをご覧ください。

 ⇒ 「平成27年度税制改正の概要(地方税)」 (総務省ホームページへリンク)


平成27年度から変更平成28年度から変更軽自動車税の税負担の例(自家用・乗用の場合)

 

平成27年度から変更 

軽三輪・軽四輪

平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両は、新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに登録された車両は、現行税率が適用されます。

車種区分 現行税率 新税率
軽三輪 3,100円 3,900円
軽四輪(乗用)自家用 7,200円 10,800円
軽四輪(乗用)営業用 5,500円 6,900円
軽四輪(貨物)自家用 4,000円 5,000円
軽四輪(貨物)営業用 3,000円 3,800円

 

平成28年度から変更

軽三輪・軽四輪

グリーン化を進める観点から、新車登録後13年を経過した車両は、その翌年度から重課税率が適用されます。
平成28年度は、平成15年3月31日以前に新車登録した車両が対象です。自動車検査証の「初度検査年月」欄等をご確認ください。
 

車種区分 現行税率 重課税率
軽三輪 3,100円 4,600円
軽四輪(乗用)自家用 7,200円 12,900円
軽四輪(乗用)営業用 5,500円 8,200円
軽四輪(貨物)自家用 4,000円 6,000円
軽四輪(貨物)営業用 3,000円 4,500円

※「燃料の種類」が電気・天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車は除く

 

原動機付自転車・二輪等

 平成26年度税制改正により平成27年度課税から税率の引上げを実施する予定でしたが、平成27年度税制改正により実施期間が1年間延期されました。

車種区分 現行税率 新税率
原動機付自転車(50cc以下) 1,000円 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下) 1,200円 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下) 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
小型二輪(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊(農耕用) 1,600円 2,400円
小型特殊(その他) 4,700円 5,900円

 

軽三輪・軽四輪

 平成27年4月1日以降に新車新規登録され、一定の環境基準を達成した車両は、軽課税率が適用されます。
 平成28年度は以下のとおり適用されます。平成29年度以降は自動車税のグリーン化特例とあわせて見直される予定です。  

  軽三輪・軽四輪(乗用車)

車種区分

現行税率 軽課税率
電気自動車等 ガソリン車・ハイブリッド車
平成32年度
燃費基準+20%達成
平成32年度
燃費基準
軽三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪(乗用)自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円
軽四輪(乗用)営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円


 軽三輪・軽四輪(貨物車)

車種区分

現行税率 軽課税率
電気自動車等 ガソリン車・ハイブリッド車
平成27年度
燃費基準+35%達成
平成27年度
燃費基準+15%達成
軽三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪(貨物)自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円
軽四輪(貨物)営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円

 ※「電気自動車等」とは、電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)とする。
 ※ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。  

 

軽自動車税の税負担の例(自家用・乗用の場合)

○平成27年4月1日に新車を購入した場合

平成27年4月1日に新車を購入した場合(初度検査年月:平成27年4月)

○平成14年11月20日に新車を購入した場合

平成14年11月20日に新車を購入した場合

 

引用元